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2012 年11 月02 日

3大学の開設認めず

今日の日経新聞夕刊に、文科大臣が2013年度開設を申請していた大学3校について不認可とする決定をしたとの記事が載っていた。
学校を設置するには文科大臣の定める設置基準に従って設置するものとされ(学校教育法3条)、大学については大学設置基準が大学を設置するのに必要な最低の基準を定めている。私立学校が大学を設置するには私立学校法に基づき文科大臣の設置認可を得なければならず、文科大臣は認可を行う場合には大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならない。
国が学校の設置や特に学問の府たる大学の設置をする場合には、大学設置基準や審議会の答申に拘束されることになる。合理的な理由のない限り、大学院設置基準に適合しており、そのことについて審議会の答申もあるときは、設置を認可しないことは文科大臣の裁量の逸脱濫用として違法となろう。

本件においては、新聞記事を見る限り、審議会が設置可の答申をしたのは大学設置基準に適合していると判断されたからだろうから、それにもかかわらず大臣がこれを、個別の申請に不備があるわけでもなく、審査の在り方自体に問題があるという理由で不認可とすることができるのだろうか。新聞記事で見る限り、大臣が指摘する審査の在り方の問題というのは「新設される大学の需要や地域性などを詳しく分析するような審査体制」ではないことを指すもののようだが、このような抽象的な制度のあり方論で不認可とすることは違法ではないか。それとも、現在の審査体制・審査手続きが、さらには大学設置基準そのものも、大学関係者の身内のなれあい審査で合理性を欠くということであろうか。それであれば、違法とまではいえないのかもしれない。

それにしても、これが大学院設置基準の見直しにつながり、法科大学院に対する規制強化につながることもおそれなければならないだろう。

投稿者:ゆかわat 23 :39| ビジネス | コメント(0 )

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