2013 年04 月14 日
迂回寄付
最近、新聞を見ていたら迂回寄付という言葉をよく目にする。 11日の新聞には「迂回寄付の府 議 門真市長選出馬を断念」とか「府連会長も迂回寄付」とか載っていた。 そのからくりはこういうことのようだ。所得が多いと多額の税金が課税されるが、寄付をすればその分所得税控除が受けられる。しかし、自分の政治資金管理団体に寄付したのでは寄付金控除の適用が受けられない。そこで、 所得税の寄付金控除適格団体に一旦資金を移して 所得税控除が受け、そこから政治資金管理団体に再度移し替えれば、実質的に寄付金控除非適格団体である自分の政治資金管理団体に寄付金控除を受けて資金を移転できる。 議員にしてみれば、所得税課税を避けつつ個人資産の政治資金管理団体への移し替えができる。なるほどよく考えたものだ。違法とまではいえない、上手な節税方法だ。 しかし、実質的に自分の政治資金管理団体への寄付にあたるのであれば、それは否認の対象になるだろうし、脱税と言われることもあろう。そうなる前に、修正申告をして納税し、市長選出馬も取りやめておくのが無難だろう。「監査も受けており問題があるとの認識はない。対応が必要になれば検討する。」というコメントは、今の時代には政治家として命取りになる対応ではないだろうか。投稿者:ゆかわat 18 :34| ビジネス | コメント(0 )