2013 年06 月01 日
日弁連消費者法の課題と展望シンポジウム
今日は、日弁連の「消費者法の課題と展望? 高齢者の消費者被害の予防と救済〜地方行政における取組みと効果的な救済ルールの提言」と題するシンポジウムに参加してきた。 行政法の私が消費者法のシンポに参加するのは、シンポのコーディネーター・パネリストが京都産業大学法科大学院の板東先生や野々山先生(国セン理事長)だということもあるが、シンポの副題に「地方行政における取組み」とあり、自治体が高齢者の消費者被害にどのように関わるのか関心があったのと同時に、そもそも消費者法は民事法分野の問題ではなく行政法分野の問題だという問題意識があったからだ。 高齢者の消費者被害問題は高齢者福祉問題であると同時に、高齢者の消費者被害は事後的な司法救済では実効的な救済には限界があり、被害予防こそが重要であり、被害予防は行政法ルールで考える必要がある。しかし、今日のシンポジウムを聞いていても、高齢者消費者被害の問題を民事法ルールでのみ考えているのではないかと感じた。 高齢者消費者被害予防の自治体の取組みとしては、くらしの安心推進委員による地域の見守り活動、地域関係機関の提携による消費者被害防止ネットワークの確立、足立区による高齢者の孤立ゼロプロジェクトが紹介されていた。足立区の孤立ゼロプロジェクトは、地域の絆を結び直すことを目的として、地域力の充実を図るために、低下しつつある町会・自治会の加入率促進を図るというものだが、地方行政における町会・自治会の位置づけはどのように考えてられているのか、町会・自治会は自治体の行政機関の一つとして位置づけられているのだろうか。 また、孤立ゼロを図るために高齢者独居情報を関係行政機関のみならず町会・老人クラブ・商店街等で共有するというのだが、行政機関・独立行政法人以外の外部の第三者に個人情報を提供することは個人情報保護法に反しないのだろうか。投稿者:ゆかわat 15 :51| ビジネス | コメント(0 )