2013 年07 月28 日
行政法研究フォーラム 改正行訴法を検証する
27日は東京・早稲田大学で開かれた行政法研究フォーラムに参加してきた。テーマは「改正行政事件訴訟法施行10年の検証」である。 行訴法改正点である原告適格、義務づけ・差し止めの訴え、仮の救済、確認訴訟について、 実務家からは元裁判官の中島先生と弁護士の水野武夫先生、研究者からは深沢先生と山本隆司先生が報告した。 私なんかが実務的に直面する問題としては、義務づけ等の新しい訴えの類型よりも、やはり昔ながらの取消訴訟における原告適格の問題が重要だ。 水野先生は憲法の裁判を受ける権利を引き合いに出しながら、改正行訴法はまだまだ不十分であり、原告適格の認められる余地はもっと拡大すべきだとしたのに対し、裁判所及び研究者は改正法の趣旨は十分に実務で生かされていると肯定的に評価していたのが印象的であった。権利利益侵害があるのに行訴法があることによって裁判を受ける権利が侵害されているではないかというのが水野先生や私の認識・評価であるのに対し、権利・利益の侵害があるのかどうかをスクリーニングするのが原告適格の役割であり、改正行訴法はそのスクリーニングとして十分に機能しているという。要するに、権利利益の侵害がないから原告適格が認められていないだけだから、裁判を受ける権利の侵害もないというわけだ。 行政訴訟が登場するのは行政法規においてだ。行政法規は、大きくくくれば公益の保護・実現を目的としている。そうすると、行政法規違反があったからといって、直ちに個人の権利利益が侵害されたということにはならない。司法権は個人の権利利益の保護を目的としているから、行政法規違反=違法な行政活動があったからといって、直ちに取消訴訟を提起できるわけではない。そこで、行政訴訟において司法権を発動するための要件をもうける必要がある。それが行訴法9条1項の法律上の利益=原告適格というわけだ。 こういう理解を前提とすると、大阪サテライト訴訟(自転車競技法に基づく場外車券売場の設置許可の取消しを周辺住民が求めた事案でその原告適格が問題となった)では、周辺住はサテライトの設置により生活環境利益が侵害されているというのに対し、裁判所は司法権を発動して救済しなければならないほどの利益の侵害があるとはいえないと判断したと整理される。 ここで感じるのは、生活環境利益の吟味・掘り下げが必要と言うことだ。 原告としてサテライトが設置されればまさしく生活環境が悪化すると考える。それに対し、裁判所は生活環境利益というのは一般公益であるし、自転車競技法は周辺住民の生活環境利益を個別的具体的に保護してるとまでは解せない。どうも議論にすれ違いがある。原告はまさに被侵害利益の性質や侵害の態様・程度という事実・実体を問題にしているのに、裁判所はサテライト設置許可を定める自転車競技法が保護している利益の性質(当該法規の規範解釈)を問題にしている。 中島先生は、行訴法9条2項は法令の趣旨目的解釈と被侵害利益の性質という二つの要素を含んでいるが、それらは相対的なものだと言われたが、サテライト訴訟はまさにそうなのだろう。被侵害利益が人の生存にとってのコアの利益ではなく、ある意味人によって受け止め方も違うということになると、どうしても法令の解釈が全面に出ざるを得ないということか。 しかし、やはり釈然としない。被侵害利益の捉え方が民事訴訟に偏りすぎているように思う。それも、利益侵害を民事の差し止め訴訟と同レベルで考えている。私は中島先生に、原発から80km離れたところに居住する住民が原発の差し止め訴訟を提起する場合と、原子炉設置許可処分の取消訴訟を提起する場合を考えたとき、民事差し止め訴訟では原告適格などは問題にすることなく本案審理に入るのに、取消訴訟だけ原告適格を問題にして本案審理にも入らないのはおかしいではないかと尋ねたとき、中島先生は民事でも差止請求についてはそのような請求権はそう簡単には認めないのと同じだと回答された。 ここに問題の本質が明らかになったように思った。 日本の行政訴訟の問題は、民事の裁判官が民事訴訟とのバランスを意識しながら行政訴訟を運営しているところにあるのではないか。司法権や利益侵害を民事訴訟的に理解するのが正しいのであろうか。あえて民事訴訟とは別に行政事件訴訟法を定めて抗告訴訟の類型を認めた趣旨を、もっと広く、本来の趣旨に照らして考え直してみる必要があるのではないか。投稿者:ゆかわat 22 :11| ビジネス | コメント(0 )