2013 年10 月09 日
公金検査請求訴訟
今日の日弁連行政訴訟センターの会議から(その2)。公金検査請求訴訟(国に対する納税者訴訟)の実現に向けて
日弁連ではすでに納税者訴訟の法律案を作っている。後は実現するだけだ。
ところで、改めて考えてみると、納税者訴訟のあり方としては、会計検査院の検査の実効性確保(会計検査院の検査の充実)に視点を置くのか、それとも公金支出検査を法廷で行うこと(訴訟重視)に視点を置くのかによって制度設計としては大きく変わってくるのではないか。
納税者訴訟を行う場合の具体例をイメージするために、会計検査院が検査をして是正改善の処置を要求した事例を見ると、非常に詳細な実地検査をしている。そのようなことを、今の住民訴訟でやっているように法廷で行うことは、現実的には極めて困難ではないか。
むしろ、会計検査院の職員を増員し、検査を充実し、是正改善の処置の要求に従わない案件を訴訟で取り立てるような形が望ましいのではないか。その方が国民の理解も会計検査院の理解も得られる。そんな感じがした。
投稿者:ゆかわat 17 :20| ビジネス | コメント(0 )