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2013 年11 月27 日

福井市加茂河原ポンプ場建替え都市計画事業認可取消訴訟第1回口頭弁論

本日、11時30分から福井地裁で、福井市加茂河原ポンプ場建替え都市計画事業認可取消訴訟第1回口頭弁論が開かれた。
 
私が原告や補助参加人がどうして本訴を提起せざるを得なかったのか、意見陳述をした。その内容は別紙のとおり。
かいつまんで言えば、市も県も事業の効率性のみを評価し、原告の土地を収用することも、補助参加人が50年もその土地に住み続けてきたのに今さらどこかへ引越せと言われても困るという思いも、単に損失補償金額としか評価しない(言葉悪く言えば、安アパートに住んでいれば、いくらそこに長年住み慣れていようとも、そこの場所・家に愛着を感じていても、そんなものは金銭評価できないから評価しない)という都市計画は違法ではないか。また、そのような重大な都市計画を去年12月にはじめて知らせてわずか半年足らずで土地収用も可能な都市計画事業認可にまで至るのはあまりに手続き保障に欠け、むしろ行政権の濫用ではないかというもの。

それに対して、裁判所も、「県は都市計画事業認可処分をしているのに、どうして原告が都市計画事業地内の建物所有者であることを知らない、補助参加人が都市計画事業地内の建物に入居者であることを知らないという認否をするのか。認否をし直してほしい。裁判所も本件の争点は認可処分をした判断の合理性と手続きの適法性であると認識しているので、県は手持ちの証拠を全部出したうえで、県がどういう関係法令に基づいて、どういう事実を認識してそれをどう評価・考慮して処分するに至ったのか、当時の判断過程をすべて主張してほしい。後から原告の反論を見てからそういうことも考慮したなどと主張するのは認めない。」という的確な訴訟指揮をされた。

また、都市計画事業施行者である福井市に訴訟に参加させる決定もするという。

次回期日は、平成26年2月12日午後1時30分 福井地裁6号法廷で開かれる。20131127benron.doc

投稿者:ゆかわat 20 :19| ビジネス | コメント(0 )

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