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2014 年03 月20 日

国保料3億円不適切減免

19日の日経朝刊に「大阪市が城東区で国民健康保険料の不適切な減免があった」との記事が載っていた。「区によると、失業などで収入が激減した際の保険料減免は原則申請時から遡って適用できないのに担当者が遡及して適用できると誤解したことが原因という。」とのことだ。
あれ?と思って、大阪市の保険料減免のウェブを見ると、確かに「減免の対象となる保険料は、特別な事由のない限り、申請時において納期限が到来していない保険料となります。」と書かれている。
しかし、その根拠となる条文を見てみると、

大阪市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第21条 市長は、災害その他特別の理由により保険料の全額負担に堪えることが困難であると認められる者に対して、保険料を減免することができる。
と定められていて、申請時以前に遡って減免してはいけないとは読めない。あれ?どうして?と思っていたら、はたと気づく。
すでに保険料債権が成立したものについては、国保条例のこの規定によるのではなく、債権についての地方自治法240条3項「普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、(略)当該債権に係る債務の免除をすることができる。」の規定に基づかなければならないということだということに思いあたる。地方自治法施行令171条の5〜7に徴収猶予や履行延期の特約をした上で債務免除することができるという厳格な法的規律が定められており、それに基づかなければならない。
なかなか難しいものだ。

投稿者:ゆかわat 22 :49| ビジネス | コメント(0 )

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