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2006 年01 月19 日

ライブドア事件

今日の日経夕刊に「ライブドア虚偽公表 別の3社買収でも疑い」とのリードの記事があった。なかなか事実関係が分かりにくいが、私なりに理解したところでは、@ライブドアが3社と株式交換契約をしたとして04年3月に完全子会社とすると公表したが、A実際は、3社の株主には交換名目で新規発行した自社株は渡さず、事実上現金で買収した、B新株はライブドアが実質的に運営する投資事業組合に渡り、売却益の大半はライブドア側に環流、売上高と利益に不正計上されたということらしい。

しかし、Aは、株式交換で発行して3社の株主に割り当てた株式を、ライブドアとは別の法人(たとえば投資組合)が現金で買い取ったのであれば、何も問題はないのではないか。
Bは、投資事業組合というのは所詮他社の出資で成り立つ法人であるから、ライブドアの出資する投資組合が株式を買い取って市場で売却すれば、投資事業組合として利益が出ればその利益が出資者であるライブドアに配当されるのは当然のことではないか。
これを「株式交換を装って現金で買収した」と評価する方がおかしいと思う。

もっとも、これは新聞記事のみに基づくコメントなので、間違っているかもしれないが。

しかし、「東京地検は市場ルールを逸脱した一連の「錬金術」の全容解明をすすめる方針だ」と言うが、市場ルールを逸脱していたとしても、それが「違法」でなければ、全容解明は行き過ぎではないか。些細な別件を理由に何かもっと悪いことをしていないかを捜査する別件逮捕に似た臭いを感じるのは私だけだろうか。

20日朝のTVニュースで続報をしていた。
昨日のライブドアの弁明で疑惑に答えているのかを議論していた。
しかし、そもそも疑惑の内容である「虚偽公表と風説の流布」というのが何を意味しているのかがいまいちはっきりさせないままライブドアの弁明が理由になっていないと言うのは不公平だと思う。

政治経済学部の大学の先生はライブドアの金が投資事業組合に行っているのだから、ライブドアの実質支配の投資事業組合が買収をしたのだという。しかし、ここは橋下弁護士の言うことが正しい。すなわち、投資事業組合といっても3つも4つも介在してあれば、法人格が違う以上、実質支配と立証するのは難しいのではないか。

大学の先生は投資事業組合というのは匿名性が高いから不透明だと批判する。しかし、それなら上場企業が投資事業組合という制度そのものを禁止すべきで、匿名性の高い投資事業組合の存続を認めておいて、それを利用したものだけを批判するのは筋違いではないか。

投稿者:ゆかわat 21 :31| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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