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2014 年08 月12 日

京都地裁3民栂村コート

8月8日の日経新聞朝刊を見てたら、栂村コートがヤフー検索差止請求を棄却した判決と、結婚披露宴解約料条項使用差止請求を棄却した判決が載っていた。

事案の詳細が分からないので正しい評価は分からないが、新聞記事を見る限りでは、検索エンジンで自分の名前で検索したら自分の逮捕記事が検索されて表示されるのは人格権侵害にあたるのではないかと考えられるし、ブライダル業界団体の標準モデルの解約料は高いように感じる。国民の目線に立っていない、業者寄りの判決に見えるが、どうなのだろうか。

投稿者:ゆかわat 21 :23| ビジネス | コメント(0 )

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