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2014 年08 月25 日

廃家電不正輸出図る 未遂容疑 貿易会社を捜索

8月23日日経夕刊に環境相の許可を受けずに廃家電等をタイに輸出しようとしたとして警視庁が廃棄物処理法違反で家宅捜索をしたという記事が載っていた。

廃棄物処理法10条1項は、一般廃棄物を輸出しようとする者は環境大臣の確認を受けなければならないと定め、同法25条1項12号はこれに違反して一般廃棄物を輸出した者は5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処するものと定め、同条2項はその未遂罪を処罰するものとしている。重い罪だ。

しかし、被疑者は貿易会社であるから、廃家電を輸出する目的で有償で譲り受けていたのではないか。もしそうであれば、これは立派な有価物であって、廃棄物とは言えないのではないか。

それに、新聞記事では、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)で回収が義務付けられているエアコンや洗濯機などが金属スクラップの中に大量に紛れ込んでいたという。しかし、金属スクラップは廃棄物ではないし、家電リサイクル法で回収が義務付けられているのは小売業者であって、それ以外の貿易会社ではない。そうすると、ますますこの貿易会社を廃棄物処理法違反で家宅捜索するのは不当ではないかという気がしてくる。

東京税関と環境省と警視庁の合同捜査の実績づくりかとすら思えてしまう。

投稿者:ゆかわat 21 :44| ビジネス | コメント(0 )

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