<< 前のエントリ |メイン | 次のエントリ >>
2006 年01 月26 日

ライブドア社長逮捕

 24日、ライブドア事件でついに社長以下幹部が逮捕された。捜索がなされたことから逮捕は免れないかとも思っていたが、まさかここまで早く東京地検特捜部が逮捕に踏み切るとは予想もしなかった。捜索によって収集した社内メールや、内部告発が決定的な証拠になっているのではないかと想像される。それら一つ一つの証拠価値は乏しい(メールは発信した状況が不明だし、推敲もあまりされずになされるので、額面どおりに受け取ることは不可能だ。)が、それらを紡ぐと事件性が見えてくるのだろう。
 こうなってくると、堀江社長としても戦術の選択肢が限られてくる。いかに本件強制捜査が違法だとしてもそれを裁判で明らかにするには数年を要するし、その間保釈されることはまず期待できない。オウム主任弁護士の安田弁護士事件でも、全国の数多くの弁護士が尽力してそれでも1審無罪判決をとるのに数年を要したし、保釈されるまでにも1年以上を要した。ましてや堀江社長なしで1年以上もライブドアが持ちこたえるとは思えない。そうすると、早期に全面的に自供して保釈をとるしか途はないのか。

 ニュースを見ていると、買収対象企業の価値がゼロ円であるのに、それに一時的に融資をして資産価値を高めたことが問題だという。しかし、融資をしたら、資産も増えるが債務も増えるから資産価値は変わらないのではないか。それに、買収企業の価値は常に変動するのが当たり前だ。だから、企業買収の時点では評価の時点を固定してその時点で企業価値を決定する。評価時点を高く見せようとしていろいろ画策するのは、企業買収では当たり前のことではないか。

 社長が表に出さなくてよいことは発表しなくてよいと発言したことが問題だと言う。確かにディスクロージャーの面では問題があるが、一般論としては、それが望ましい社長の姿勢だとは思わないが、特に違法だとも思えないのだが。

 フジテレビがライブドアの株価が値下がったので損害賠償請求を検討していると言う。しかし、今は取得時に比べて株価が下がっているため含み損が発生しているかもしれないが、将来株価が回復したら損害はないことになる。何時の時点で株価を見るかによって損害の有無も損害額も異なる。そのようなものについて損害賠償請求できるのか、そもそも損害とは何なのかが問題だ。

投稿者:ゆかわat 22 :04| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(1 )

◆この記事へのトラックバックURL:

http://blog.nsk.ne.jp/util/tb.php?us_no=1421&bl_id=1421&et_id=21811

福島 会津若松 母親殺害事件 【続報】「友達できず、いつも一人だった」母殺害の高3が供述
<福島 会津若松 母親殺害事件 【続報】  「友達できず、いつも一人だった」母殺害の高3が供述 >
[ 福島 会津若松 母親殺害事件 【高3が供述】 ]

◆この記事へのコメント:

※必須