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2016 年06 月29 日

公害調停

裁判所を通さない紛争解決手段として、公害紛争処理法に基づく公害調停という制度がある。

裁判所を利用する手続きとしても、民事訴訟や行政訴訟の他に、民事調停という制度がある。

今回は、公害調停申請をした。滋賀県でも申請をしたことがあるが、これで二度目だ。
いろんな紛争解決制度がある中でどうして公害調停を選択したかというと、公害調停であれば、法律・環境の専門家が関与してくれることと、その調停手続きの中で、騒音・振動測定をほぼ無償でやってもらえるからだ。調停が不成立となっても、そこでの測定結果が証拠資料として利用できる。これは大きなメリットだ。

取扱いは県公害審査会となる。県庁に行って、受付で公害審査会はどこですか?と尋ねると、???。環境政策課あたりではないですか?とこちらから尋ねると、はいそうですとのこと。
それで、環境政策課に行って、公害審査会事務局はどこですか?と尋ねると、あたり一斉???の顔。応対に出てくれた職員に、公害調停申請に来たと言っても、?で、課長に伺いを立てに行って、ようやく担当者二人が来て対応してくれた。担当者がいるのなら、初めから名乗りを上げてくれればいいのに。

この調子だと、公害調停なんて、ここ最近の実績はゼロなんだろうな。手探りの公害調停は果たしてどう展開するのか。事件本人と二人、顔を見合わせた。

投稿者:ゆかわat 23 :23| ビジネス | コメント(0 )

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