2016 年07 月09 日
神戸にダイオキシン無断埋め立て 大阪・能勢町の廃棄物
西日本新聞7月7日から。「神戸市は7日、高濃度のダイオキシンを含むドラム缶163本分(約25トン)の汚染焼却灰や汚泥が、同市西区の産業廃棄物最終処分場に無断で処理され、違法に埋め立てられていたと発表した。1997年にダイオキシンが検出された大阪府能勢町のごみ焼却施設「豊能郡美化センター」(閉鎖)から出た廃棄物で、運営していた豊能郡環境施設組合が埋め立てたという。
組合は昨年8月、福岡県大牟田市内で処理することを決定したが、大阪府などによると、組合は「大牟田市にいったん運んだが、同市の業者の事情で処理できなくなった。その後、今年2月に神戸市の業者が処理した」と説明している。」
でも、元が一般廃棄物であっても、ゴミ焼却施設で焼却した後の焼却灰や汚泥は事業活動に伴って排出された燃え殻・汚泥だから、産業廃棄物であるのは当然のこと。そこにがれきが含まれているから産業廃棄物になるものでもない。
だから、一般廃棄物である家庭ごみを焼却したものだから一般廃棄物であるのにそれを産廃と扱うのは違法だから掘削して撤去しろという神戸市の言い分は誤り。他方で、がれきが含まれていたから産廃として扱うことにしたという環境施設組合の言い分も、結論は正しいが、理屈はちょっと変。
どちらもごみのプロであり専門家であるのに、どうしてこんな誤りを言うのかしら?
というか、「専門家」ですら判断を誤るような、そもそも一廃とか産廃を区別する基準や、同じ性質のごみでも「事業活動に伴って排出されたかどうか」という、ごみの性状には関係のない、ごみの出生の出自を理由に一廃と産廃を区別しようとする廃棄物処理法がおかしい。
投稿者:ゆかわat 06 :52| ビジネス | コメント(0 )