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2016 年07 月13 日

民泊無許可運営疑い 6人書類送検

 今日の夕刊に、民泊を無許可営業したとして、警視庁は男女6人を旅館業法違反の疑いで書類送検したという。

 4月に民泊を旅館業法の簡易宿所として許可制にする政令を施行したのに無許可営業をしたという。

 しかし、旅館業法の簡易宿所とは、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」をいうとされているが、この事件では区内の賃貸マンションの3LDKの部屋に外国人観光客を宿泊させたというものであって、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け」たものではないから、簡易宿所営業の許可をとらなかったというのは、事件の筋から外れる。

 そもそも政令で簡易宿所の客室の要件を緩和したから民泊を簡易宿所営業として規制するというのが誤っている。旅館業法では政令で規制することにしていないのだから、政令でこう決めたのにそれに反しているからというのは理由にならない。

 

 

投稿者:ゆかわat 19 :24| ビジネス | コメント(0 )

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