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2018 年05 月27 日

法社会学会 ミニシンポジウム市民社会と法運動

鹿児島大学で開催された法社会学会に参加してきた。
目玉の一つがミニシンポジウム「市民社会と法運動」
報告者は脱原発訴訟の河合弁護士と、イラク派兵差止め等の憲法9条訴訟の愛敬教授。

 法は客観的に存在する事実と法を発見すれば自動的に実現されるものではない。事実ですら、裁判官がその存在が証明されたと認識しない限り、存在しないものとみなされる。そして、事実と法を裁判官が自分サイドに有利に認識するように原告と被告が相争うのが訴訟である。原発訴訟にしても安保法制違憲訴訟にしても、事実に基づいて法を適用すれば、当然に原発も安保法制も違法なことは明らかではないかと思うのだが、裁判官は、事実を見ようともしないし、都合のいい事実だけをつまみ食いするだけで、しかも憲法に照らして法律をチェックする気もない。そんな裁判官にどうやって事実を認識させ、法律の憲法適合審査をさせるのか。それが訴訟の課題である。これを法社会学の視点から見れば、裁判官の法行動を規定する要因は何か、訴訟のアクターである弁護士や当事者やさらにその背後にいる市民が裁判官の法行動にどのような影響を及ぼすかを分析するということになる。

 河合報告「脱原発訴訟と市民社会」では、河合弁護士が脱原発社会を実現するためにどのような活動を行っているのかの報告がされた。日本の大事務所でバリバリ活動しておられた河合弁護士ならではの、見事な市民運動法論の実践だった。

 愛敬報告「憲法9条訴訟と市民社会」では、イラク派兵差止訴訟と安保法制違憲訴訟における市民の関わりのあり方について報告された。以前では、日本の国民性として、個人が実名を出して反体制的な意見を述べるというのは、政党や労組などの組織の一員として以外はあり得なかったのに、今は、そのような組織的背景を持たない個人が意見を述べるようになっている(日大アメフト部問題などもその一例であろう)。そのような市民社会の動きが裁判官の行動にいい影響をもたらすことを期待したい。

 いずれの訴訟でも、事実を法に当てはめれば、原告の請求は認容されるべきであり、認容されて当然であるのに、以前は原告がどのような訴訟活動を展開しようが、請求棄却で結論は決まっていた。ところが、今はちらほらではあるが、原告の請求を認容する原発訴訟や憲法9条訴訟判決が出ている。それ自体、驚くほど画期的なことであるが、ある意味当然の判決であり、事実を直視し、それに法を普通に適用すれば当然に至るべき結論である。
 裁判官をしてそのようにあるべき裁判行動をさせる要因は何なのだろうか。報告を聴きながら考えた。それは、河合弁護士や愛敬教授のような情熱的な弁論・法理論なのだろうか、それとも裁判官の前に突き付けられた生の事実の力なのだろうか。
 それとも、たまたま担当した裁判官が良かっただけなのか(国や原子力ムラから言わせれば、裁判官の当たりが悪かっただけであり、そのような裁判官は昔のブルーパージのときのように排除してしまえ。口実は何でもいい、新潟県知事のときのようなやり方でもいいということになろうか)。

投稿者:ゆかわat 21 :53| ビジネス | コメント(0 )

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