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2018 年06 月05 日

森友文書改ざん調査報告書

正式名称は「森友学園案件に係る決裁文書改ざん等に関する調査報告書」。その全文は以下で確認することができる。

https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/20180604chousahoukoku.pdf


しかし、財務省は、今後の対策として電子決済への移行を加速するというが、電子決裁は、決裁完了により文書内容が確定すること、更新履歴が残り、誰が、どのように文書管理に関与したのかが明確になるところに意義があるのに、報告書では、電子決裁完了後の文書更新は当然の前提とされており、さらには、修正の経緯や決裁権者が了解していたかどうかの事後検証が困難な場合があることが指摘されており、その打開策として、決裁完了後に修正が必要な場合は決裁を取り直すという。しかし、これは全く文書管理・電子決裁を理解しないもので、話にならない。


また、佐川理財局長が単独で、国会や会計検査院への対応に際して、応接記録の廃棄や決裁文書の改ざんの方向性を決定付けたというのに、その処分が停職3か月というのは不当に軽すぎる。
公文書管理の根幹を否定し、会計検査院にも文書の提出を拒否し、しかも、自ら廃棄を指示しながら国会では「確認したところ、近畿財務局と森友学園の交渉の記録はなかった」と故意に虚偽の答弁を行っているのであるから、明らかに偽証罪にも該当するのであって、その責任は極めて重い。

この機会に、すべての決裁は電子決裁とし、決裁後の修正はできないシステムとし、文書の更新履歴はすべて保存し、永久保存とすべきでる。紙媒体の記録ではないから、文書管理の物理的制限はない。そうすれば、後の裁判での検証も可能となる。

投稿者:ゆかわat 06 :55| ビジネス | コメント(0 )

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