2018 年07 月23 日
日本で国際仲裁2割弱
今朝の日経新聞朝刊に「日本で国際仲裁2割弱」との記事が載っていた。国際的なビジネス紛争を解決する国際仲裁を日本で活性化させようという動きが官民で強まっている、
国内企業へのアンケート結果によると、日本での仲裁を希望する企業は9割に上るが、実際に契約書で日本での仲裁を選定しているのは2割弱にとどまる、
国際仲裁裁判所で副所長を務める小原弁護士は「国際仲裁は産業インフラにほかならない。日本も仲裁誘致の競争力を高めることが急務だ」という。
裁判との違いは上訴の仕組みがなく、迅速な手続であること。自分の行いが法的に正しく、相手方が理不尽だと思う企業には適した制度だが、手続が早いということは、書証と証人が手元に十分ある方が有利であり、そうでない方には圧倒的に不利な制度だということだ。これは今進められようとしている民事裁判手続きのIT化でも同じことだ。何でも早ければいいというものではない。早いこと、便利なこととは裏腹に失うものがないか、それは何かをよく考えるべきだ。
国際仲裁が日本で活性化しない一番のネックは「仲裁人や仲裁機関の運営人材の育成」ができていないことにあることはその通りだが、それ以上に国際仲裁を全面的に推進すべきかは今一度考える必要がある。もっとも、契約書に国際仲裁条項が不可欠であるならば、外国で行うより日本で行いたいのは日本企業としては当然の選択ではあるが。
投稿者:ゆかわat 07 :32| ビジネス | コメント(0 )