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2006 年04 月14 日

姉歯元建築士月内にも逮捕

今日の日経の夕刊に「姉歯元建築士月内にも逮捕 建築基準法違反の疑い」という記事が載っていた。建築基準法違反(構造耐力不足)の疑いという。

 建築基準法20条は、「建築物は(略)地震(略)の震動及び衝撃に対して安全な構造のもの(略)でなければならない」と定めており、その規定に違反した当該建築物の設計者は50万円以下の罰金に処せられることとなっている(101条6号)。

 しかし、19時のNHKのニュースを見ていたら、建築士法違反(名義貸し)の疑いで月内に逮捕と報道されていた。

 要するに、最初に逮捕ありきで、その容疑は何でも良いということか。
 それに今さら逮捕の必要性がどこにあるのだろう。逮捕もその必要性がないと許されない。逮捕の必要性は、逃亡の防止と罪証隠滅の防止だ。しかし、今さら逃亡するはずもないし、罪証隠滅といえっても、証拠隠しをするのならとっくにしているし、必要な証拠はこれまでの捜索等で十分に押収しているのではないか。要は、社会的制裁、見せしめか。

投稿者:ゆかわat 21 :22| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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