2006 年04 月27 日
堀江被告保釈
本日午後9時40分にライブドアの堀江被告が保釈された。これは二重の意味ですごいことだ。一つは、容疑の全部を否認しているのに保釈が認められたということ。普通、否認事件では、証拠隠滅のおそれがあるという理由で保釈は認められない。私の担当している事件なんて、公判で罪状を認めているのに、まだ証拠隠滅のおそれがあるという理由で保釈が却下された。堀江被告の事件では、争点整理手続きが5月10日に予定されているというが、それまでに弁護側が争点整理の準備をするには被告人との密な打ち合わせが不可欠だ。そのためには保釈は不可欠だ。東京高裁も、それを理由に保釈を認めた(正確に言うと、検察官の保釈に対する準抗告を却下した)のだろう。これから裁判員制度が始まると、こういうことが常態化するのだろう。
二つ目には、9時40分でも釈放が執行されたということ。これは当然と言えば当然だが、9時40分に保釈執行ということは、検察官による保釈の執行指揮もきっと午後8時頃を回っていたのではないだろうか。検察官がそこまで被告人のために仕事をしているというのがすごい。ちなみに、私の担当している事件なんていつも5時過ぎたら検察官は保釈に対する求意見に対する回答もしてこない。どうせ保釈不相当というだけなのだから、そんな意見待たなくても良いじゃないかといつも思う。
投稿者:ゆかわat 23 :56| 日記 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )