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2006 年05 月31 日

駐車禁止取締強化

駐車禁止取締を強化する改正道路交通法が明日から施行される。

ところで、改正前の「駐車」とは「(前段略)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」を指した。
それに対して、改正後の取締対象は、要綱から抜粋すると「違法駐車と認められる場合における車両であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)」を指す。
このように改正前の「駐車」と改正後の「放置車両」とは全く同じことを指しており、むしろ語感からすると、改正後の方が「放置」というだけであって、より駐車時間の長いものが取締対象となると考えられるのに、改正法の方が取締が強化されるというのはおかしくはないか。
改正前の「駐車」の取締が、運転者が車両を離れて10分程度経過したものを対象としていたのであれば、それが誤りだったというのでない限り、運転者が10分以内に車両に戻ってくるときは「直ちに運転することができ」たと評価されていたのだから、改正後もその運用・評価は継続されるべきではないのか。それが法の運用の安定というものではないのだろうか。それが「放置」という、より駐車時間の長い駐車を取締の対象とするかのような改正法の下にあって、駐車違反の要件認定が厳しくなるというのは、納得しがたいものがある。


ところで、レンタカーを借り受けて、その契約者以外の同乗者が運転していて放置車両の確認を受けたときは、誰が放置違反金の納付命令の名宛人となるのだろうか。納付命令の名宛人は「車両の使用者」となっているが、通常、車両の使用者というときは、車両の運行を管理・支配している者を言うから、レンタカー会社であり、レンタカーの借受契約者が「使用者」にあたるのだろうか。そうすると、両者に連帯納付命令でも出されるのだろうか。

車両を譲渡して、車検証の使用者名義の変更がなされていない場合(いわゆる名義残り)の場合は、「使用者」には当たらないとして納付命令の際に弁明をすれば、納付命令は発令されないのだろうか。

所轄警察署のガイドラインを見ていたら、私の住んでいるところは、監視重点路線で、重点地域に指定されている。自宅のマンション前の道路に、荷物の出し入れのために短時間でも駐車したら、即放置違反金納付命令の対象だ。しかし、マンションには自動車の車寄せがないし、そもそもマンション前は片道3車線の道路で通行に支障があるとも思えない。むしろ、交通の支障となっているのは、修学旅行生のバス駐車だ。ところが、そのバスの駐車は放置違反金の対象とならずに、バスとバスの間に駐車したマンション住民だけが放置違反金の対象となる。あまりにも不公平ではないか。

投稿者:ゆかわat 21 :46| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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