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2006 年06 月04 日

最高裁判例紹介〜最高裁平17.12.8第1小法廷判決

拘置所に勾留中のXが脳梗塞を発症したが、拘置所内で十分な手当てを受けることができず、速やかに外部の医療機関へ転送されなかったため重大な後遺症が残ったとして国家賠償請求をした事案で、最高裁は、速やかに外部の医療機関へ転送されていたとしても、重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の立証がないとして請求を棄却した。

事案は、こうだ。Xは住居侵入罪で逮捕されて東京拘置所に勾留されていた。おそらく、警察・検察での捜査が終わり、起訴された被疑者であったのだろう。まだ有罪判決が確定した囚人ではないし、起訴されただけだから、無罪推定の原則が働く。ところが、日曜日の朝、午前7時30分頃、拘置所職員が起床の点検巡回中、Xが起床の作業をせず、上半身を起したままの状態でいたので、その数分後に職員が声をかけたが、Xは言葉にならない返答をするだけだった。そこで、職員が医務部に連絡し、午前8時頃に医務部に運び込まれた。母親が脳梗塞で倒れた経験を持つ私としては、医務部に運ばれるのに30分も経っていること自体がけしからんと思うが、判決では何も触れられていない。その時点で当直の医師が確認したところ、脳内出血又は脳梗塞の疑いがあり、午前8時10分頃、拘置所内の特定集中治療室に収容された。そして、午前8時30分頃、以後の治療に備えて血管及び尿路確保等の緊急措置を受けた。どうやら8時30分が当直医の交代時間らしく、先の当直医は後の当直医に、脳内出血又は脳梗塞が疑われること、CT撮影で原因の確認をする必要があることの引継ぎをした。ようやく午前9時3分頃、CT撮影が行われた。しかし、8時から9時までのこの経過は、緊急措置としては遅すぎるのではないか。

それはともかくとして、この9時のCTの画像では、脳に低吸収域が認められ、この時点では、既に血栓溶解療法の適応がなかった。最高裁判決は、仮に午前8時の時点でXを外部の医療機関に転送する手続を開始しても、受け入れの承諾を得て、救急車で運送するには一定の時間を要し、CT撮影をするにも一定の時間を要するから、転送先で血栓溶解療法を開始することが可能であったとは認められないとした。確かに客観的に見ればそうかもしれない。しかし、やるべきことをやるべき時にやったのにだめだったと言うのと、やるべきことをやらなかったというのとは雲泥の差があるのではないか。少なくともやるべきことをやるべき時にやらなかった者に所詮やってもだめだったのだからという言い訳を許すのは、まるで官僚答弁を聞くようで虫唾が走る。

判決文を見ていても、どうやらこの点で最高裁内部でも激論が戦わされていた感がある。

泉裁判官と横尾裁判官は、「拘置所内の特定集中治療室は専任の医師の常駐もないし、看護士が患者二人に一人の割合で勤務するということもなく、全く集中治療室という名に値しない施設であった。後任の当直医は脳卒中の専門医から見れば甚だ対応が不十分であった。そもそも国が刑事被告人を刑事施設に勾留して、一方的にその身体の自由を拘束する以上、必要な医療上の措置をとるべきで、適切な治療を施すことができないのであればこれを他の病院に転送して適切な治療を施すべき義務を負う。」として法廷意見に反対した。

それに対して、島田・才口裁判官は「患者には適時に適切な医療を受けることが望ましいが、医師、医療機関といえどもすべてが万全なものではなく、多種多様な現実的な制約から適切十分な医療を施すのが難しい場合もあり、ある程度の不適切不十分は社会生活上許容の範囲内であり、損害賠償責任が認められるのは単に不適切不十分な点があったというだけでは足りず、著しく不適切不十分なものである場合に限られる。本件では拘置所の職員がXの異常に気付いたのは日曜日の朝7時30分過ぎでそれからわずか1時間くらいしか経過せず、未だ病状を観察する暇も十分ではなくCT撮影もできていない段階では、せいぜいICUに収用して応急の措置を執ることで精一杯であったとしても不思議ではない」とする。
この対立点は、拘置所に収監されているのだから少々の不適切不十分はしようがないとするのか、国が一方的に収用する以上は万全の措置をとるべきだとするのかの違いのように思われる。私は反対意見が正しいと思うが、国民世論が刑事被告人にそこまでの保障をすることを許容するかどうかが分水嶺になるのだろう。

それにしても、第一小法廷は、昔の最高裁を見るようで興味深い。

投稿者:ゆかわat 08 :04| ビジネス | コメント(0 )

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