2006 年07 月05 日
廃棄物処理ノート3〜京都市環境局探訪
京都市では、10月から家庭ゴミ有料袋制がスタートする。そもそも家庭ゴミ(一般廃棄物)は廃掃法で市町村に処理責任があるから、有料指定袋制を導入するのは自治体の責任に反するのではないかという問題がある。そこで、どのような法令上の根拠を有するのかを調べてみようと思った。しかし、京都市のどこへ行けばよいのか分からないので、まずは、自宅近くの朝日新聞社ビルにある環境局の事務所に行くことにした。環境局だが、ここは廃棄物指導課とある。環境局は環境局でも産廃関係のようだ。しかし、家庭ゴミ有料化のポスターが貼ってあるから、とりあえず入って聞いてみることにした。
ドアを開けると、皆どこかに出払っているのか、役職についているらしい一人の職員しかいなかった。聞いても、ここは産廃関係だから分からない、本庁西館2階に行って欲しいと言われた。
そこで、寺町まで行った。2階に上がる前に、1階に情報公開室があったのでまずはそこを覗いてみた。環境関係のコーナーを見るが、家庭ゴミ有料化に関する資料はなかった。平成18年度一般廃棄物処理計画くらいはあるだろうと思ったが、それもなかった。例規集で廃棄物処理条例を見ようとした。平成18年3月議会で有料化が決定されているはずなのだが、平成17年3月改正分までしか例規集には綴られていなかった。
そこで、2階に上がった。環境総務課とある。聞いたら、3階に行ってくれと言われた。
3階の環境企画課へ行った。そこで、家庭ゴミ有料化を定めた廃棄物処理条例はないかと聞いたら、まだ改正後の全文の条例は印刷されたものがないという。改正事項だけだったらあるというので、じゃあ、その写しがもらえるかと聞いたら、イントラネットで、改正条例を検索してくれた。プリントアウトするまで、10分弱待った。その間に、一般廃棄物処理計画はないかと聞いたら、このパンフレットに載ってますと言われてもらったが、平成15年作成のパンフだから、有料化のことは書かれているはずもない。改めて平成18年度一般廃棄物処理計画はないかと聞いたら、またイントラネットで検索してプリントアウトしてくれた。
どうやら家庭ゴミ有料化の政策ははっきりしているが、その根拠法令は全く軽視されているようだ。
広報誌には、家庭ゴミは指定有料袋を使ってゴミ出しをするように、その袋を使用しないと回収しないと書かれている。指定・有料袋制を導入すると言うからには、指定袋を使用しないごみは回収しないということでなければならない。
しかし、それは廃掃法の市町村の一般廃棄物処理責任と反しかねない。
そこで、廃棄物処理条例を見るが、手数料条例部分が改正されたにすぎない。
平成18年度一般廃棄物処理計画を見ても、家庭系一般廃棄物へ有料指定袋制を導入するとしか記載されていない。
手数料条例であれば、要は手数料をもらうということだけだから、指定袋を使用しない市民ごみの回収を拒否することはできない。
それに手数料の納付を指定袋の購入という方法で行うことはできるのだろうか。
環境局で家庭ゴミ指定有料袋制の根拠法令を探しても容易にたどりつけなかったのは、実は、法令上の根拠がはっきりしないから、職員にも市民にも見せたくなかったのではないか。そんなことすら思ってしまう結果だった。
投稿者:ゆかわat 21 :10| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )