2006 年10 月21 日
北朝鮮漁業水域の日本漁船の操業許可取消へ
20日の日経朝刊に、農林水産省が北朝鮮漁業水域内での日本漁船の操業許可を取り消す手続に入ったとの記事が掲載されていた。船舶の安全を守るとともに核実験に対する制裁措置の効果を期待するためとあった。どうも根拠条文がよく分からないが、漁業法の下記規定に基づくものだろうか。
但し、これを見ると、許可権限を有するのは都道府県知事で、農林水産大臣は海域指定の権限しかないように思われる。また、紅ズワイガニ漁船はどうも含まれないのではないかと思われるので、別の法令があるのかもしれない。
しかし、別の法令があったとしても、条文的にはこの程度のことしか規定されていないのであろう。
その場合、漁業者は国が海域指定を取り消ししてしまえば、そもそも操業許可されないのだから、従うしかないのだろうか。少なくとも、現在の国際情勢を考えるとやむを得ないのだろうか。しかし、今になって急に操業許可を取り消すと言われても、その操業ができなければ死活問題だろうし、船舶もそのための船舶だろうから船舶そのものが不要となるかもしれないし、ローンだって残っているだろう。せめて営業補償が必要ではないか。しかし、法令に営業補償の規定がない以上、国が自発的に営業補償をしましょうと政策判断をしてくれなければ難しいのだろうか。そもそも北朝鮮漁業水域はそんな不安定なものでしかないのだろうか。
新聞には関係者の聴聞会を開くとあったが、これは行政手続法に基づく許可取消手続だが、その辺のところが争点になるのだろう。
(許可を受けない中型まき網漁業等の禁止)
第六十六条 中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 「中型まき網漁業」とは、総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業(指定漁業を除く。)をいい、「小型機船底びき網漁業」とは、総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいい、「瀬戸内海機船船びき網漁業」とは、瀬戸内海(第百十条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいい、「小型さけ、ます流し網漁業」とは、総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとる漁業(母船式漁業を除く。)をいう。
3 農林水産大臣は、漁業調整のため必要があると認めるときは、都道府県別に第一項の許可をすることができる船舶の隻数、合計総トン数若しくは合計馬力数の最高限度を定め、又は海域を指定し、その海域につき同項の許可をすることができる船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度を定めることができる。
投稿者:ゆかわat 03 :21| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )