最高裁判例紹介〜最高裁第二小法廷判決平18.9.4目黒公園判決
東京都が民有地に目黒公園の南門と区道との接続部分を整備する内容の都市計画事業認可処分の取消訴訟で最高裁が1審藤山判決を是認して都市計画決定を違法と判断した。1審判決は、公有地優先という法律以前の常識や、都市計画基準を裁判規範にして都市計画決定を違法と判断した(小田急線高架訴訟事件などと並ぶ藤山コートの代表的判決)。それに対して、高裁は、@都市計画を策定する上で「公有地を利用することによっては行政目的を達成することが出来ない場合にのみ民有地を利用することが認められる」といった観点が絶対であると解することは出来ない、A建設大臣が本件都市計画決定において本件民有地を本件公園の区域と定めたことは合理性に欠けるものではない、との理由で、本件都市計画決定に裁量権の逸脱濫用はないと判示して、1審判決を取り消した。極めてオーソドックスな判決だった。
それに対して、最高裁第二小法廷は、「建設大臣の判断の合理性」を違法性判断基準とした上で、これを二段階に分けて審理するものとした。
すなわち、第一段階として「樹木の保全のためには南門の位置を現状のとおりとすることが望ましいという建設大臣の判断が合理性を欠くものかどうか」を判断し、これが肯定された場合は第二段階として「本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠くものかどうか」を判断し、これが肯定された場合は他に特段の事情がない限り、建設大臣の判断は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものとなり、本件都市計画決定は裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとした。具体的に第1段階の審理は「原審は、南門の位置を変更し、本件民有地ではなく本件国有地を本件公園の用地として利用することにより、林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか、悪影響が生ずるとして、これを樹木の植え替えなどによって回避するのは困難であるかなど、樹木の保全のためには南門の位置を現状のとおりとすることが望ましいという建設大臣の判断が合理性を欠くものかどうかを判断するに足りる具体的な事実」を審理確定することによって行い、第二段階の審理は、「本件民有地及び本件国有地の利用等の現状及び将来の見通しなどを勘案して、本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができるかどうかを判断しなければならない」とした。
これは画期的な判決だ。その理由は次のとおり。
何が画期的かというと、第一に、法には都市計画決定の違法性の判断基準が示されていない(だから、これまではよほどのことがない限り、都市計画決定は適法とされてきた。)のに、「判断の合理性」という基準を設定したこと。
第二に、「判断の合理性」を審理するために、行政の判断過程・理由を明らかにすることを求めたこと。本件の場合は、最高裁がわざわざ「建設大臣が本件都市計画決定において本件民有地を本件公園の区域と定めた理由は、・・・と推認される」と事実関係を認定した。最高裁がわざわざ「推認」と言っているということは、行政も都市計画決定の理由を主張しておらず、原判決も認定していないのであろう。
第三に、この判断は単なる行政過程の事後的審査ではなく、実体的審理を伴うこと。すなわち、行政判断の基礎・前提となる事実関係は裁判所が審理して事実認定しなければならない。最高裁は「原審の確定した事実のみから建設大臣の判断が合理性に欠けるものではないとすることはできない」と判示して、原審の「南門の位置を変更し、新たに園路を設けると、樹木の伐採等が必要になるのであり、このような南門の位置の変更は望ましいものではない」との判断(一応の合理性判断)に対して、「南門の位置を変更し、本件民有地ではなく本件国有地を本件公園の用地として利用することにより、林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか、悪影響が生ずるとして、これを樹木の植え替えなどによって回避するのは困難であるかなど、樹木の保全のためには南門の位置を現状のとおりとすることが望ましいという建設大臣の判断が合理性を欠くものかどうかを判断するに足りる具体的な事実を確定していない」(厳格な合理性判断)と非難していることからも明らかである。
第四に、「社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」という古い違法性判断基準を維持しながら、そこにこれまで述べたような「判断の合理性」審査という新しい生命を盛り込んだこと。
第五に、これまで最高裁判決は原告適格や処分性等の訴訟要件を拡大して行政訴訟の間口を広げてきた。本件は、間口を広げた後の行政訴訟の審理のモデルを示したものだ。間口だけ広げたのでは、却下判決を棄却判決に変えるだけで、何の意味もない。要は、間口を広げた後どうするか。実は、間口を広げたところで、本件の都市計画決定でも見るように、個別行政法規は重要な行政活動について具体的な要件を明示していない。要件が明示されていないと言うことは、それに従わなければ違法という基準がないということだから、下手をすると、行政活動が一応合理的であれば違法とまでは言えないと言うことになってしまうだけだ。本件最高裁判決は、そこに「判断の合理性」についての厳格な合理性審査という金字塔を打ち立てた。
投稿者:ゆかわat 22 :08| ビジネス | コメント(0 )