2006 年12 月30 日
民事調停官の3年間を振り返って
今週火曜日で3年目の調停官の執務が終わった。この3年間の実績を見てみると,
平成16年は,成立25件(47.2%),不成立17件(32.1%),取下8件,17条決定3件,不開始決定3件の既済合計53件
平成17年は,成立25件(56.8%),不成立12件(27.3%),取下5件,17条決定1件,不開始決定1件の既済合計44件
平成18年は,成立19件(44.2%),不成立13件(30.2%),取下6件,17条決定4件,不開始決定1件の既済合計43件
このうち,成立事件だけを見ると,
平成16年は,2回以内の成立割合が56%,3回以内が68%
平成17年は,2回以内の成立割合が56%,3回以内が88%
平成18年は,2回以内の成立割合が68.4%,3回以内が73.7%
ということになっている。
実感と照らすと,処理件数,すなわち事件配点件数が徐々に減ってきている(これは,調停事件数が全体として減ってきていることによる。)のと,成立率が落ちてきつつあることが特徴だ。
成立率が落ちてきているのは,事件が難しいものが多くなってきたことによると思われる。
それは,平成18年の成立事件の調停回数が2回以内に終わるものが68.4%と多くなってきた反面,3回以内に終わる割合が減ってきた(すなわち,4回を越すことが多くなってきた)ことと,不成立事件の3回以内の割合が,平成16年88.2%,平成17年が75%,平成18年が46.2%と急激に減少していることからも伺われる。すなわち,以前なら成立は困難と早期に諦めていた事件を,平成18年には,何とか調停回数を重ねて説得を繰り返し,その結果成立に持ち込むとともに,どうしてもだめな事件だけを不成立で終わらせていることの現れだ。だから,成立にしても,不成立にしても,調停回数が増えてきている。
改めて調停回数の多い事件を見てみると,成立事件にしても,不成立事件にしても,いずれにしても,調停相当事案ばかりだ。それは,当事者にしてみると,不当な譲歩を強いられていると感じていたと思うが,訴訟になったらそれ以上に不利な結果となることが予想された事案につき,繰り返し説得を重ねた。決して,訴訟による解決がふさわしい事案を,声の小さい方に無理な譲歩を求めたものではない。
しかし,不調になって訴訟に移行した事案についても,調停委員会としては製造物責任は認められないのではないかと思っていたものが,訴訟で責任が肯定されたものがあった。もしこの事案で無理に見舞金程度で調停を成立させていたら,かえって被害者の利益救済にならなかったのであるから,不調になって良かったと思う反面,調停委員会としてもさらに研修を積む必要を痛感させられた。
それ以外の感想としては,私の専門領域とする行政紛争が少なくなったことが残念だ。平成16,7年には,行政相手に公物管理をめぐる紛争や建築規制をめぐる紛争が何件か申し立てられたが,最近はなくなってしまった。
行政紛争は,民事調停手法を利用する解決がふさわしいと思う(そのうちに、一つ論考をまとめてみたい。)のだが,申立人市民からすると,その希望・思いからかけ離れたぬるま湯的解決が受け入れられず,調停の限界が先に目につくために,申立がなくなってしまったのであろうか。金銭解決の場合は,議会の議決事項となるために調停にななじまないが(調停では,公金支出の議会説得ができないという。),執行の方法を改善するのであれば,裁量の範囲内であるから,十分に調停でも解決できる(逆に言えば,裁量の範囲内であるから,訴訟事項にはなじまないということができる。)のだが,その辺のメリットを考えた調停が増えることを期待したい。
投稿者:ゆかわat 16 :56| ビジネス | コメント(0 )