2007 年07 月29 日
家電リサイクル法
少々古いが、7月25日の日経新聞夕刊に「ヤマダ電機 厳重注意 家電リサイクル法違反で」との記事が載っていた。顧客からリサイクル料金を受け取りながら回収した廃家電の一部が製造業者に引き渡されずに委託業者によって横流しされたのが家電リサイクル法の引渡義務違反にあたるということらしい。家電リサイクル法は、小売業者は、消費者から廃家電を引き取って製造業者に引き渡さなければならない義務を負っている。この引取・引渡は小売業者自らが行うのが原則だが、法は廃家電の収集運搬を他の者に委託して行うことを許容している。
廃家電は一般廃棄物だから、廃家電の収集運搬を受託する者は一般廃棄物収集運搬業者となる。この事件は、だから、ヤマダ電機の委託した一般廃棄物収集運搬業者が指定された運搬先に廃家電を運搬せずに、国内の中古輸出業者に売却していたということだ。
ヤマダ電機はその事実を把握する術はあったのか。法は、廃掃法にならって、廃家電の処理にあたって管理票(マニフェスト)制度を導入している。小売業者が消費者から廃家電を引き取る際に管理票の写しを交付し、小売業者が製造業者に廃家電を引き渡す際に管理票を交付し、製造業者は小売業者に管理票を回付する。小売業者が一般廃棄物収集運搬業者に委託するときは、これらの管理票の事務も廃棄物収集運搬業者に委託することになる(法45条)から、管理票は小売業者ではなく廃棄物収集運搬業者が保管することになる。
廃棄物収集運搬業者は、廃家電を横流ししたときは、製造業者から管理票の回付を受けることはできないから、廃棄物収集運搬業者の手元に管理票が滞留していたのだろう。
問題は、法は管理票を廃棄物収集運搬業者が小売業者に引き渡すことを予定していないことだ。しかも、小売業者は廃家電の引取・引渡状況を経産省に報告する義務がない。よほどのことがない限り、経産省も小売業者に廃家電の収集運搬状況の報告を求めること(法52条)はしないだろう。しかも、管理票の管理や廃家電の引取・引渡義務違反に罰則はない。そうすると、小売業者は廃棄物収集運搬業者に廃家電を引き渡したら、それで終わりだと思うことになる。
事件の本質はここにある。制度の欠陥に起因することだから、ヤマダ電機を厳重注意して終わる問題ではない。
ところで、廃家電を横流ししていた一般廃棄物処理業者は何か処分を受けたのだろうか。一般廃棄物処理業者は、廃掃法に基づく許可であり、廃掃法違反でない限り事業の停止処分や許可取消処分を受けることはない。一般廃棄物処理基準にも横流しをしてはいけないという基準はないから、処理業者は何ら処分をうけない、ということになろうか。おそらくは、ここも法に根拠のない「厳重注意処分」(処分とは言うけれど、法に根拠はないから、実質は行政指導にしかすぎない)を知事から受けたのではなかろうか。
投稿者:ゆかわat 10 :09| ビジネス | コメント(1 )
◆この記事へのコメント:
◆コメント
ヤマダ電機は事実を把握していたと思います。
家電リサイクル券(管理票)は連番になっていて、リサイクル料金の請求が
家電製品協会から小売店にくるので
1000枚も抜けていたら判らない筈がありません。
(家電製品協会は書き損じたリサイクル券も保管するように指導しています。)
このようなリサイクル法に則らない処分はヤマダ電機だけでなく家電小売店全体の問題なので業界を代表しての厳重注意処分と思われます。
廃家電は一般廃棄物ですが家電小売店が個人から回収した家電は
産廃業者が収集運搬します。
投稿者: アマシオ : at 2007 /08 /01 03 :24