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2007 年10 月17 日

家電リサイクル法違反で是正勧告

7月29日に、ヤマダ電機の件で「家電リサイクル法」についてブログを書いたが、その続報である。

10月16日、経済産業省は(株)コジマ(コジマ電気)に対して、廃家電の製造業者への引渡義務違反で、廃家電の引渡の是正勧告をするとともに、廃家電の引取及び引渡状況等について報告を求めた。

ところで、廃家電の一部を製造業者に引き渡していないという事実をどうやって認定したのかというと、廃家電の管理票(家電リサイクル券)の管理が不適切で、家電リサイクル券の控えが保管されていないため引渡が確認できないから、引渡の確認できない数を製造業者に引渡されていなかった廃家電の数としたということだ。しかし、家電リサイクル券によって引渡が確認できないと言うことと、引渡がされていないということとは別であり、前者の事実から直ちに後者の事実が認定できるものではない。製造業者に対してコジマ電気からの引渡がどれくらいあったかを確認して、コジマ電気の引取数と製造業者が引渡を受けた数を対比して初めて引渡がなされていないことが認定できるのではないか。どうしてコジマ電気は、収集運搬委託業者や製造業者に対する調査をしなかったのだろう。

結局、本件で言えるのは、家電リサイクル券の管理が不適切であったため、盗難されたのか、収集運搬委託業者が不適正処理したのかも分からないし、引き取った廃家電がどのように処理されたのかが分からないということに尽きるのではないか。
それとも、小売業者には廃家電の引渡義務があるから、引渡の事実を立証できない以上、引渡していないと認定されるということだろうか。しかし、それにしても、製造業者に「引き渡されていないことが判明した」というのは不正確、エキセントリックであって、「引き渡されたかどうかが確認できないことが判明した。これは引渡義務違反である」というべきであろう。


投稿者:ゆかわat 07 :04| ビジネス | コメント(0 )

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