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2007 年11 月23 日

倫理研修

弁護士は10年に一度倫理研修を受講することを義務付けられた。私は今年がそれに当たるらしい。ところが、京都での倫理研修の日程があわなかったため、岡山弁護士会の倫理研修を受講してきた。そういえば、前回は、名古屋で受講した記憶がある。
 以前は、弁護士会には倫理規程があったが、今はそれを改め、職務基本規程となっている。倫理という名称は消えたが、内容は基本的に同じだ。

 倫理というのは、よく分からない。よく分からないというのは、自分は弁護士としてこうあるべきだ、こうありたいという議論と、これをしたら懲戒の対象になるからこれはしてはいけないという議論が常に錯綜しているからだ。
 今回の倫理研修でも、説例に対してA説とB説、積極説と消極説が紹介された。たとえば、着手金を持ってきたら答弁書を提出するという約束でいたら、第1回期日の前日までに着手金を持ってこなかったので電話でどうなっているのかを聞いたら着手金を支払う意思のない様なことを言われたときに、辞任できるか。どちらもあり得る、正解はないという。
 確かに自己研鑽であれば、どちらもあり得るから自分なりによく考えて行動しようですむ。しかし、綱紀懲戒を考えると、少なくともこれは間違いという「正解」を示してもらわないと弁護士業務がしづらい。「どちらもあり得る」では、そういう見解に基づいて懲戒を受けるおそれがあるという話になり、懲戒されたくなければ、自分としては納得できない結論に従わなければならなくなる。特に近時は、倫理が自分の弁護士の品位を高めようという自己倫理の保持のためではなく、元依頼者や相手方からの弁護過誤訴訟・懲戒請求、さらには業務妨害のための手段として使われる傾向がある。世知辛くなったものだ。
AKIRA191193


投稿者:ゆかわat 07 :28| 日記 | コメント(1 )

◆この記事へのコメント:

◆コメント

弁護士が「数年間株取引禁止」する協定書をAとBに締結させた。
実は商法では株売買は自由で契約書等で禁止し得ない。
そして株は売買された。
そんな法的に意味ない契約をさせる弁護士を「倫理違反」と訴えた。
なんと日弁連まで「法的に禁止し得ない事をさせる契約の助言をしてよい」という事。弁護士倫理とは、弁護士の職責とは何でしょうか?
法的助言から人の財産を守るのが仕事と思っていた。しかしそれは違う。いい加減な契約をさえてその責任がない。それなら弁護士は必要ですか?日弁連の判断が信じれず、個人的に弁護士に聞きたいです。こんなのありですか?

投稿者: motokei : at 2007 /12 /14 00 :10

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