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2008 年10 月13 日

秋の公法学会〜憲法訴訟と行政訴訟

 12日は、いつもならF1日本グランプリに行くところだが、サーキットが鈴鹿から富士に変わって遠いので行かないことにした。その代りと言っては何だが、久し振りに公法学会に出席することにした。朝6時過ぎの新幹線で学習院大学まで行った。テーマは「憲法訴訟と行政訴訟」だ。その中でも、目玉の報告は現職東京地裁判事の報告「活性化する憲法・行政訴訟の現状」だ。
大変興味深い報告が聞けた。画期的な在外邦人選挙権制限違憲H17.9.14最高裁大法廷判決の舞台裏の報告だ。

 杉原判事の報告の概略は次のとおり。
 当初、担当調査官として「憲法上疑義があるが、訴訟の適法性には問題がある」という調査官報告を提出したところ、第二小法廷主任裁判官から「憲法上疑義があるのに訴訟技術上の問題で憲法判断を避けるのは司法の使命を放棄することに等しいから再調査するように」指示を受けたという。そして、無名抗告訴訟としての違憲判決の法理を検討したが、なかなか困難な問題があるので、当事者が控訴審で予備的に請求した公法上の確認訴訟として取り上げることとした。ちょうど行政事件訴訟法が改正され、その時の改正のポイントの一つでもあったのが公法上の確認訴訟であった。最高裁判事からは「このまま次の総選挙を迎えたら選挙権を行使できなくなるのを予防するという予防的確認訴訟として理解できる」との意見もあり、裁判官全員一致の判断で確認訴訟を適法であるとした。
 他の技術的問題として、請求の趣旨の特定の問題をクリアするために、「次回の衆議院議員の総選挙」という形で選挙を特定するとともに、「〜の選挙において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて」という形で次の選挙までに帰国している場合は確認の利益がないという問題点を克服するように請求を善解した。
 最高裁判事の積極的リードに基づいて法令違憲判決をした。
 現在は、東京地裁行政部にいるが、行政事件の事件数も増えており、認容率も高く、総じて憲法訴訟・行政訴訟は活性化してきている。調査官判決などと言われた時期もあったが、今は裁判官室と調査官室とは程よい緊張関係をもって判断をしている。

 会場からの質問は、もっぱら弁護士から「行政訴訟論は活性化しているかもしれないが、行政訴訟は活性化しているとは言えないのではないか」との批判的意見が相次いだ。これもまだら模様ながら全国的に行政訴訟が活性化してきていることへの期待の裏返しだろうか。
 私も、これから行政訴訟を提訴するときは、東京地裁民事38部に係属させたいものだ。いや、行政事件を扱うすべての裁判所が杉原コートのようになってほしいものだ。

Rei200606


投稿者:ゆかわat 21 :19| ビジネス | コメント(0 )

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