2009 年05 月20 日
第三種郵便不正事件
郵便事業鰍フ新大阪支店長や新東京支店総務主任が逮捕された。ところで、日経新聞の記事では、支店長は「DMが制度利用の要件を満たさないことを知っていたが、承認するかどうかは近畿支社などが審査することで自分が考えることはないと思った」と供述しているという。
行政法をかじっている人間からすると、支店長や総務主任には第三種郵便の承認の権限(委任や専決の権限)があったのだろうか、疑問に思う。
それとも、刑法理論からすると、権限なんかなくても、権限ある者との身分なき共謀共同正犯だということだろうか。
それとも、弁護士的なうがった見方をすると、権限者を逮捕するために事情をよく知っていそうな者をとりあえず締め上げるための自白強要目的の逮捕だろうか。
PS 夕刊を見ると、DMの審査に関与した新大阪支店等4支店の職員約50人の大半が違法性の認識を認めているという。しかし、これは一体どういう意味を持つのだろう?みんな知っていたのだから、権限者が知らないはずがないという立証に用いるのだろうか。
投稿者:ゆかわat 22 :33| ビジネス | コメント(0 )