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2009 年05 月20 日

日本郵政社長続投で正面突破

 郵便局ネタの続き。
 5月19日日経朝刊に「日本郵政の指名委員会は西川社長の続投を支持することを決めた。取締役を認可する権限を持つ鳩山総務相がけん制を続けた中での正面突破。総務相は、財界や政界が反対しても、最後の一人になるまで戦う」と述べ、認可しない可能性をにじませた」との記事が載っていた。

 日本郵政株式会社法9条は「会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」と定める。
 しかし、認可権があれば、総務相の腹一つで認可するしないを決めることができるのか。

 確かに法律には認可基準は規定されていないが、監督官庁としての監督権の行使であっても合理性の基準は満たされなければならないし、認可権者のフリーハンドの自由裁量が認められているわけではない。したがって、総務相がいくら「最後の一人になるまで戦う」と言ったところで総務相の気に入らないから、総務相が辞めさせると決めたから認可しないというのでは合理性がない。

 それでは、昨年11月に公表されるべき中長期経営計画が未提出であるとか、かんぽの宿の譲渡の過程が不透明であったということで、認可しないことの合理性があると言えるのか。

PS 20日夕刊を見ていると、総務相は「そのような経営をしてきた方の責任、適格性があるかどうかは厳しく判断しなければならない」と述べたという。問題は、「そのような経営」というのが何を指すのかだ。「そのような経営」という「あの、その語」の世界ではなく、具体的な基礎となるべき事実を明示することが必要であろう。

投稿者:ゆかわat 22 :40| ビジネス | コメント(0 )

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