2009 年05 月30 日
取消訴訟における第三者の原告適格
判例評論602号2頁(判例時報2030号148頁)に大沼洋一駿河台額教授「場外車券発売施設設置許可処分の取消訴訟と周辺住民及び施設の設置者の原告適格ー原告適格に関する最高裁理論の整理と若干の検討ー」と題する判例評釈が載っていた。取消訴訟の原告適格に関する判例理論及び改正行訴法の立場(当該行政処分の根拠法令及びそれと目的を共通にする関係法令が、第三者の利益をもそれが帰属する個々人の個別具体的な利益としてもこれを保護する趣旨と解されるときは、当該第三者も原告適格を有する)を、ドイツの保護規範説をもひもときながら、「第三者の個別的利益への考慮」が当該処分の要件となっているからだ(要するに、法令には明文の要件として規定されていないが、法令解釈としてそのような考慮義務を要件として読み込むという考え方。但し、考え方としては、このように第三者の利益考慮が処分要件になっていると解する考え方の他に、裁量判断における考慮事項となっているという考え方もあり得ると思われる。)という視点から細かく検討して整理しておられる。私としては、目から鱗のように、なるほど!と納得できた。
しかし、大阪高裁判決平20.3.6の判例評釈としては、理論的には精緻だが、何のための判例評釈なのかとの感を禁じ得ない。
競輪の場外車券場の設置が周辺環境を害するとしてその設置の取消を求めた訴訟につき、大阪高裁が条文の規定や通達を根拠に、周辺医療施設や文教施設の設置者の他に、周囲1000m以内に居住し事業を営む住民の原告適格をも肯定したのに、この判例評釈では、法体系の中に明文の規定がないとか通達に記載されていても通達は法規ではないなどという理由でその判旨に反対している。しかし、そのように批判することに何の意味があるのだろうか。数多くの裁判所はいまだに第三者の原告適格を否定して訴えを却下することに汲々としているのだ。それを打ち破る努力、理論をこそ学説はすべきではないのか。
そもそも行政法規を制定するのはお役所である。お役所が自分たちの首を絞めるような規定を置くはずがない。行政活動に対する国民の不服申立を裁判所として取り扱うのか、そしてその申立を認めて行政活動を是正するのかどうかというのが行政訴訟である。裁判所の物差しを行政法規のみに求めたのでは、裁判所の登場を待つまでもない。不服申立が認められるはずがないのである。行政法規を裁判所の目で見直し、あるべき行政法規を適用することこそが裁判所に求められているのではないのか。法律に書いてないからあなたは救済できませんというのであれば、裁判所は要らない(もっとも、そんなことを言う奴は裁判所には要らないということらしいが)。
投稿者:ゆかわat 23 :29| ビジネス | コメント(0 )