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2009 年06 月03 日

ライブドア事件控訴審判決

 判例時報4月1日号(2030号127頁)にライブドア事件控訴審判決が載っていた。
 気になったのは、検察官が公訴事実として「投資事業組合が独立した事業主体ではなく、ライブドアファイナンスのダミーファンドである」と主張していたことである。「ダミー」というのは日常用語としてはよく使うが、分かったような分からないような言葉である。それを法廷で立証命題として主張しているとは思わなかった。曖昧模糊として分かったような言葉で煙にまこうとしたのか。まさしくこの事件の本質を示している。弁護人が「ダミーの意味を明らかにされたい」と釈明を求めたのは至極もっともなことである。それに対して、検察官は「名義上の存在にすぎない」という意味であると釈明した。ところが、判決は、「脱法目的で組成された組合であり、当該取引においてその存在を否定すべきである」と判示した。「名義上の存在」というのは要するに形だけだという意味だ。それに対して、「脱法目的で組成された組合であり、当該取引においてその存在を否定すべきである」というのは、実体はあるが、目的に照らしてその取引では存在を否定するということであるから、形だけだというのとは明らかに異なる。ところが、控訴審判決は、検察官のダミー性を肯定したものだという。論理性のかけらもない。まさしく「ダミー」たる所以である。

 さらに、判決について言えば、会計処理上の潜脱目的を達成するために組成されたという理由でどうして組合の存在を否定することができるのか。税法上の否認や民事上の法人格の否認の法理はあるが、組合の組成目的だけを理由とする連結基準の回避の法理があるのか。弁護人が罪刑法定主義違反だと非難するのももっともだ。しかし、それに対する納得できる理由は何ら示されていない。

 もっとも、これは最初から有罪ありきの国策捜査、国策判決であるから、物言えば唇さびしである。これで裁判員裁判ができるのか。しかし、職業裁判官の裁判もこんな程度であるから、国民も「裁判員になって自分が人を裁けるのか」などと深刻に悩む必要もないか。

投稿者:ゆかわat 20 :56| ビジネス | コメント(1 )

◆この記事へのコメント:

◆コメント

湯川さま

ブログ、関心を持って読ませていただいております。
現職の法曹の方のお話などなかなか聞く機会はありませんから。
ただ時々「??」なところもありますが、それは私の見識が及ばないだけだと思っております(笑)。

今回気になったのは、裁判員制度に関する記述です。

>もっとも、これは最初から有罪ありきの国策捜査、国策判決であるから、物言えば唇さびしである。これで裁判員裁判ができるのか。しかし、職業裁判官の裁判もこんな程度であるから、国民も「裁判員になって自分が人を裁けるのか」などと深刻に悩む必要もないか。

そもそも裁判員制度は、殺人や傷害致死事件などの、人道的な重大事件に限定されているのではなかったでしたっけ?
堀江氏の特異なキャラクターによる、国民の興味本位だったライブドア事件とは違った意識での、裁判員の苦悩というのはやはり存在するように私は思います。
やはり私には、人を裁くことはできません。

以下、私の投書が掲載された5月8日の朝日新聞「声」欄の記事です。

私は大学で法学を専攻したわりには、法律で考えねばならない事柄を感情論で判断しがちです。
もし裁判員に任命されてもこの姿勢を貫くことになるでしょう。
 一般に、裁判員は理性的判断に基づいて判決を下すことが要求されると考えられます。
私はその域に達することができないでしょう。
 よく考えれば、我々は日々、ある物を捨て別の物を手に入れます。
ある人と別れ別の人とつきあいを始めます。
これは「裁いている」ことでしょう。
ここには理性的な判断が入っているとは限りません。
私たちが日々向かい合っているこうした「生々しい人間らしさ」こそ判断の基準として大事にしたいと思います。
 だから強姦殺人で有罪と認定された被告に「許せない」という感情がわいたら、判例とは関係なく、「死刑」の判断をしてもいいと思います。
あくまで人間、あくまで素人ということで。

といった感じで、私自身、湯川さまのおっしゃるとおりの気楽さみたいなものを主張する部分に共感するところもあります。

投稿者: 達哉 : at 2009 /06 /04 03 :28

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