2009 年06 月20 日
西松違法献金事件
西松建設献金事件は、西松建設が「何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない」(政治資金規正法22条の6)という規定に違反して寄付した者に当たるからその役員である前社長を起訴した(同法26条の2第4号)というのが公訴事実だ。法定刑は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金である。日経新聞の記事によると。検察は、この献金は公共工事の談合で工事を受注できるよう小沢事務所から「天の声」を得る目的だったと指摘し、具体的に4件の工事をあげて小沢事務所の影響力で西松建設の共同企業体が受注に成功したと論告で指摘したという。
論告は、証拠調の結果に基づく検察官の事実及び法律の適用について意見であるから、論告で指摘した事実について証明がなされたと考えているということである。そうすると、論告通りであれば、本件は単なる政治資金規正法ではなく、贈収賄事件であり、談合または入札妨害事件であるから、その罪名で起訴すべきである。逆に、その罪名で起訴できない、つまり立証できないというのであれば、そのような事実を論告で指摘するのは誤りである。こんなことは、司法研修所で教わるイロハである。立証できない事実を論告で指摘したら、二回試験は落第である。
いや、落第どころか、この検察の姿勢は不当な政治介入である。検察は、ライブドア事件を契機に「市場検察」へと踏み出し、市場の番人の役割を担うことを宣言したが、いよいよ「政治検察」へと変身するのか。検察が大久保秘書ルートでいかなる冒頭陳述・論告をするのか、注目される。
投稿者:ゆかわat 14 :16| ビジネス | コメント(0 )