2009 年07 月09 日
司法試験 公法総合?
ロースクールの公法系の教授4人で、本年の司法試験の公法の論文試験について研究会をした。公法の論文試験2問のうち、1問は憲法分野、2問は行政法分野となって別れており、その傾向も、憲法は大学における遺伝子研究治療をめぐる極めて高度で専門的な学問の自由と遺伝子に関するプライバシーと大学の自治の関係を問う問題であるのに対して、行政法は建築基準法とその委任条例と自主条例の条文をどう引っ張ってきてそれをどう解釈してその関係をどう解するかという極めて世俗的技術的な問題であった。
それを受けてか受けずか、行政法分野からは第1問に対して、学問の自由を規制する法的根拠が薄弱ではないか、部分社会の法理等訴訟要件の問題があるのではないかという極めて実務的な問題意識をぶつけることになった。
確かに学生と話をしていると、公法は好きで憲法も好きだが、行政法はとっつきにくいという声をよく耳にする。
平成16年行訴法改正により、「公法」が復活することとなったが、忘れ去られた「公法」のかたちを作り上げるのは、なかなか難しい作業のようだ。憲法と行政法を接ぎ木するのではなく、一つの事例を憲法と行政法の両方の視点から複合的に見ていく「公法総合」こそが重要である。
投稿者:ゆかわat 01 :08| ビジネス | コメント(0 )