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2009 年07 月20 日

地方分権改革の今後の10年〜自治体法務合同研究会(2)

今年の自治体法務合同研究会のテーマは、「地方分権改革と自治体法務〜今までの10年、これからの10年」であった。

「地方分権」、「自治基本条例」、「協働」という理念が登場して10年が経った。それが登場したときは、いずれも画期的であった。今や、「地方分権」を本気で押し進めるのかが、国政選挙の争点となり、「自治基本条例」も、それを作る時代からそれをどう使うか、どう規範化するかが問われている。

地方分権改革で自治体は変わったのか。答えは、イエスであり、ノーである。
司法改革、行政訴訟制度改革から5年が経った。司法は変わったか。同様に、答えはイエスであり、ノーである。

 地方分権は誰のための分権か。住民のためか、それとも自治体・行政のためか。
 地方分権改革で法律の条例による上書き権が議論されている。上書き権は誰のためのものか。住民のためか、それとも自治体・行政のためか。法律の上書きが国に代わって自治体が住民を義務づけるだけであれば、何の意味もない。
 協働もそうだ。行政と住民とが対立関係にあるのではなく、「協働」関係にあるというときに、それが住民に行政への協力義務を課するだけであれば、何の意味もない。「協働」は押しつけの論理でしかなくなる。
 はたしてそうなっていないか。これらを常に問い直していくことがこれからの10年の課題である。

投稿者:ゆかわat 08 :12| ビジネス | コメント(0 )

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