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2009 年07 月29 日

銀行に対する業務改善命令の是非

 金融庁は7月28日、公的資金を注入している銀行6行に対して業務改善命令を発した。
 行政処分の根拠は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条第2項及び銀行法第26条第1項だ。
 経営健全化計画の利益目標を3割以上下回ったことが理由だという。「国内外の子会社・関連会社株式の減損、及び国内外の様々な投融資に係る有価証券関連損失の増加」等の主因への対応策を考えろと言うが、要するに、もっと「儲けろ」という命令だ。

 しかし、監督処分というのは法の保護する顧客・公益を害するが故に発動されるものであるのに、もっと「儲けろ」というのは、何か解せない。銀行がもっと儲けるためには、手数料を上げ、預金利息を下げ、貸付利息を上げ、店舗を廃止し、従業員を整理し、ATMを撤去する以外にない。実際、私がよく利用する地方銀行などそのような事態が発生している。すべてのしわ寄せは、顧客と労働者に押しつけられている。顧客の利益を害せという監督命令はいかがなものか。
 このような解釈・運用を可能にしているのは、銀行法等の業務改善命令の根拠法規が公益保護規定(国民経済の健全な発展に資することを目的とする)であって顧客の利益保護規定でないからということになるのだろうが、個人の利益を離れた公益規定など、省益と銀行の利益保護規定の隠れ蓑でしかないのではないか。

投稿者:ゆかわat 22 :11| ビジネス | コメント(0 )

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