2009 年08 月24 日
旅館に対する直接施行(2)
区画整理事件の続報。今日までに明け渡しの合意書を締結するのであれば、11月20日まで直接施行を延期するという話をしていたが、ご本人が11月20日までに補償協議の成立する確実な見込がないのであれば明け渡しの合意書締結は見送りたいと施行者に伝えたところ、施行者はそれなら明日直接施行でバリケードを作る、電気も水道も電話も止めると言うので、もう疲れ果てたので合意書を締結することにしたと言う。
でも、電気も電話も施行者が供給契約当事者ではないし、水道にしても区画整理事業のために給水を止めるというのは他事考慮・水道法違反だ。本当に施行者がこんなことを言ったのだとすると、詐欺・強迫も甚だしい。そのような直接施行に関する合意は無効だ。
投稿者:ゆかわat 21 :22| ビジネス | コメント(0 )