2009 年09 月09 日
開浄水場休止差止住民集会
昨夜、訴訟経過の報告、最終弁論の持ち方を協議するために現地で集会を行った。この訴訟は、地下水を水源とする開浄水場を宇治市が休止することに反対する住民がその差し止めを民事訴訟で求めた訴訟だ。次回で結審する。
浄水場の休止は、住民の生活に直結することであるのに、市水道部は原水の水質が悪化していることを理由に、住民の意向も聞かずに浄水場の休止を決定し、市議会にもその旨説明して休止の議決を得、それから住民に休止の説明をした。ところが、原水の水質悪化というのが根拠のない嘘の説明だということが分かった。ところが、市水道部は一度議会議決も得て決定した休止方針は変更できないとして、今度は施設の老朽化、揚水量の低下、小規模浄水場の経営効率の悪さを休止理由に持ち出してきた。ところが、施設の老朽化というのも揚水量の低下というのも、揚水ポンプのことであって、実は、市は既に開浄水場のポンプ交換のためにポンプを購入していたのにそれを他の浄水場に流用していたことが判明した。それを知って怒った住民に対して、市水道部は謝罪するどころか、住民との話し合いを打ち切って、開浄水場休止のためのバルブの切り替えを強行した。それに反発した住民はバルブ切り替えを実力行使で阻止。そして、訴訟に至った。
しかも、住民は、訴訟の過程で、浄水場のポンプの交換を自費で行うことを寄附申し出したのに、市は既に休止決定をしたからその決定に反する、予算に反する、というおよそ理由にならない理由で拒否した。
この経過を振り返るにつけ、市行政・市長部局の横暴さ、市議会のチェック能力の不十分さ、そして行政法の無力さにショックを受ける。
(以下続く)
行政法は、行政に対する民主的コントロールの手段であるはずなのに、行政が法律を逆手にとって、水道法は住民に特定の水の供給を受ける権利を認めていない、水道法は水道事業者にどの浄水場の水を供給するかの裁量を認めていると言ってくる。行政法は市民の味方ではなく、行政が市民を支配する道具となっている。
この訴訟は、住民による市行政へのプロテストではなく、住民による、官僚の作った官僚のための法律の枠組みを変革するためのたたかいなのだ。
90数歳になられる住民の一言が今も私の目頭を熱くする。「私は90歳になるが、風邪も引かずにすべての会合に出てきた。それを振り返っても住民は最初から最後まで何一つ嘘を言っていない。それに対して、市は嘘をつき、市はでたらめを言う。私たちは常に正直にたたかってきたのに、市にこれだけ嘘をつかれてそれを認めることはできない。」訥々と語るその言葉は出席者全員の胸に突き刺さる。
住民集会に出て、住民から励まされ、住民からパワーをもらい、住民が官僚の作ったこの国の形を変革する前夜を目のあたりにした。
投稿者:ゆかわat 16 :34| ビジネス | コメント(0 )