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2009 年12 月16 日

開浄水場休止差止請求事件京都地裁判決批判(その4)

 判決は、「開地区以外に居住する住民と異なった待遇を受ける権利を発生させるに認めるに足りる事情はない」(21頁)と言って原告らの請求を退けた。

 しかし、開地区住民は、他の地域の住民と異なる待遇を求めたことは一度もない。
 現在飲んでいる水をそのまま供給して欲しいと言っているだけだ。
 開地区住民は、昭和53年、開簡易水道の存続を求めていたのをやめて、開簡易水道をそのまま継続することを選択しても良かったのに、市長が開浄水場の水を市が責任を持って末代に至るまで供給すると確約したから、わざわざそれまでよりも高い市水道料と、今まで負担することのなかった加入金・工事費を負担して、市水道への切替えを承諾したのである。
 開地区住民は、開浄水場の水の供給を受けるために、水道料金の対価を支払っている。その対価として、これまで通りの水の供給をし続けて欲しいと求めているだけなのである。それがどうして「開地区以外に居住する住民と異なった待遇を受ける権利を求める」ことになるのであろうか。

 その基本は、私たちは「契約」の履行を求めているのに対し、裁判所は、それを「水道法」に基づく一般的権利義務を超える価値を求めていると見ているところにある。

投稿者:ゆかわat 18 :40| ビジネス | コメント(0 )

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