2009 年12 月31 日
開浄水場休止差止請求事件京都地裁判決批判(その8)
行政の約束に拘束力があるのかという局面でよく引き合いにだされるのが、「確約の法理」と「信義則」である。村の工場誘致政策の下で工場建設の準備を進めていたところ、村長選挙により誘致反対派の村長が当選し、工場建設がかなわなくなった事件で、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして村の損害賠償責任を認めた最高裁56年1月27日判決が有名だ。この事案では工場進出を予定していた者と村との間で契約が成立していないことが前提であって、それであっても当事者の信頼には法的保護が与えられるべきであるとされた。
ここには、当事者の関係がどこまで深まれば契約が成立したと言えるのか、という問題がまずある。契約の成立の問題だから、法治行政原理とは直接の関係はないが、契約の方式・手続が地方自治法や各自治体の条例・財務規則等で規律されているため、契約の要式性や自治体財政規律の観点の制限のハードルが高いことがその前提となっている。そのため契約が成立したとまでは言えない場合であっても、一定の場合には当事者の信頼を法的に保護すべきだとする理屈である。
当事者の行政に対する信頼の法的保護のレベルとしては、事後的な損害賠償だけにとどまるものではないだろう。
開地区の場合は、市長が開地区住民に、「市が、責任を持って、末代に至るまで、地下水を供給する。水源が枯れたらその近くに新たに井戸をほって供給する」と約束したのであり、その市長の確約に答える形で、市議会が自己水源として開浄水場を建設することを承認したのである。その代わりに、開地区住民は市水道への切替、すなわち市と給水契約を締結することを承諾した。
これは、宇治市と開地区住民との間で、開浄水場を建設・維持して、地下水を供給するという契約が成立したというべきだ。契約の要式性といえども、給水契約書面に水源・浄水場・供給期間を明記しなければ契約としての効力を生じないという法令の定めはない。
もしこれを契約と言わないとしても、開地区住民の信頼は法的保護に値すると言うべきであり、その信頼は特段の事情がない限り、保護されなければならない。
投稿者:ゆかわat 23 :52| ビジネス | コメント(0 )