2007年2月10日
冬の定番
私は、コレ↓と思っています。少し間をおいて3枚撮影しました。
オリオン、こいぬ、おおいぬ
同−2(おおいぬ座の位置に注意。構図は少々ずれてます。)
同−3(おおいぬ座の位置に注意)
同、文字・線入り
2007年2月7日19時50分〜20時30分頃、2分露光
ニコンD70(ISO1600,JPG,NR-on)/市内立野原(ばんにん原)
オリオン、こいぬ、おおいぬ
同−2(おおいぬ座の位置に注意。構図は少々ずれてます。)
同−3(おおいぬ座の位置に注意)
同、文字・線入り
2007年2月7日19時50分〜20時30分頃、2分露光
ニコンD70(ISO1600,JPG,NR-on)/市内立野原(ばんにん原)
投稿者:Ken28at 08:03 | 星空・星座 | コメント(0)
↓う〜ん、何だかなぁ..↓
#どうやらネスクさんでは、業務ブログを黙認・放置されるらしい..
★ネスクブログランキング上位に某スキー場スタッフさんのブログが名を連ねています。
【素朴な疑問】
★同ブログ、我々一般ブログ開設者と同じ扱いでいいのかな?>ネスク様>ALL
同スタッフさんのブログ記事を拝見すると、ゲレンデの画像と「本日の積雪は○○cm、滑りやすいコンディション..」などとスキー場の生情報を提供されています。
(↑良かれ、と思っての善意記事と解釈できないこともないですが..)
また、同スタッフさんが関係していると思われるスキー場のホームページを開いてみると、トップページにしっかりと同スタッフさんのブログへリンクが貼ってあります。
#↑これは明らかに業務目的のブログではないの?
仮に、↑こういうことが許されるのであれば、
(例えば)パン屋さんや花屋さんが、私設ブログに店のことなど日常の話題として公開するのは問題ないと思いますが、品物を画像入りで掲載し、通信販売してもよいということになりませんか?
試しにブログ開設に関する規約をざっとみてみました。
直接営利目的云々に関する条項は見当たらなかったのですが、
第1条 適用
・・<以下、途中省略>・・
3.本サービスは、当社が別途定める「ネスク・インターネット接続規約」(以下「約款」という。)適用をうけるものとします。
4.本規約の規定と約款等とが矛盾又は抵触する場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
・・<後略>
で、「ネスク・インターネット接続規約」(約款)をみると..
以下、ネスクさんの「約款」より一部抜粋
(禁止事項)
第503条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
・・<以下、途中省略>・・
(14)当社に業務利用の手続きをしないで個人の趣味用ホームページの範囲を越え業務目的でその内容を掲載する行為
・・<後略>・・
(う〜ん?「ブログ規約が優先する」とあるので、問題ないのかも知れないが..)
★やはり某スキー場の営業目的でなさるつもりであれば、(ネスクさんとスポンサー契約などされた上で)堂々とネスクブログのトップ画面に同スキー場ブログのバナー(リンク)を貼られては如何か?と思うのです。>某スキー場関係者様
★そして、我々一般利用者とは別枠で取り扱うようにしていただけないか?と思うわけです。>ネスク様
#う〜ん??何か、割り切れないものを感じるこの頃ではあります...
★ネスクブログランキング上位に某スキー場スタッフさんのブログが名を連ねています。
【素朴な疑問】
★同ブログ、我々一般ブログ開設者と同じ扱いでいいのかな?>ネスク様>ALL
同スタッフさんのブログ記事を拝見すると、ゲレンデの画像と「本日の積雪は○○cm、滑りやすいコンディション..」などとスキー場の生情報を提供されています。
(↑良かれ、と思っての善意記事と解釈できないこともないですが..)
また、同スタッフさんが関係していると思われるスキー場のホームページを開いてみると、トップページにしっかりと同スタッフさんのブログへリンクが貼ってあります。
#↑これは明らかに業務目的のブログではないの?
仮に、↑こういうことが許されるのであれば、
(例えば)パン屋さんや花屋さんが、私設ブログに店のことなど日常の話題として公開するのは問題ないと思いますが、品物を画像入りで掲載し、通信販売してもよいということになりませんか?
試しにブログ開設に関する規約をざっとみてみました。
直接営利目的云々に関する条項は見当たらなかったのですが、
第1条 適用
・・<以下、途中省略>・・
3.本サービスは、当社が別途定める「ネスク・インターネット接続規約」(以下「約款」という。)適用をうけるものとします。
4.本規約の規定と約款等とが矛盾又は抵触する場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
・・<後略>
で、「ネスク・インターネット接続規約」(約款)をみると..
以下、ネスクさんの「約款」より一部抜粋
(禁止事項)
第503条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
・・<以下、途中省略>・・
(14)当社に業務利用の手続きをしないで個人の趣味用ホームページの範囲を越え業務目的でその内容を掲載する行為
・・<後略>・・
(う〜ん?「ブログ規約が優先する」とあるので、問題ないのかも知れないが..)
★やはり某スキー場の営業目的でなさるつもりであれば、(ネスクさんとスポンサー契約などされた上で)堂々とネスクブログのトップ画面に同スキー場ブログのバナー(リンク)を貼られては如何か?と思うのです。>某スキー場関係者様
★そして、我々一般利用者とは別枠で取り扱うようにしていただけないか?と思うわけです。>ネスク様
#う〜ん??何か、割り切れないものを感じるこの頃ではあります...
投稿者:Ken28at 07:30 | その他・ノンジャンル | コメント(2)