2013 年04 月22 日
甘い教職員への処分
以前にもご紹介したことがあるが、学校での「体罰」には必ずしも真っ向から反対ではない。体罰を与える側が、その痛みを体感した上でのものであれば「愛の鞭」だろうと思っている。
それはそれとして、今日は体罰だけでなく、言葉の暴力をふるった教員に対する処分についてである。
報道では、戒告とか減給、果ては「再教育」だとなっていて、実質的には「頭を下げている間だけ」の軽いものだ。
戒告などと仰々しいが、与える側も多少の差と見つからなかっただけの人が「注意しろよ」と言うだけのことで、「蛙の面に小便」以下のものである。
減給の内容は、10%を1か月。
時たまパチンコなどのギャンブルで負けただけくらいで、生活に困るほどの額ではないし、それもわずか1か月ということであれば「これで贖罪できた」などとはとんでもないことだろう。
「再教育」というのは、「暫く大人しくしていろよ」と言うだけで、その間給与も支払われるわけだし、実生活上なにも困らないのである。
これで「罰を下した」、そしてその期間を過ぎれば「贖罪したのだから、もう何も後ろめたいことはない」では、再発防止はそれこそ「夢のまた夢」で永遠に続くだろう。
ここは、「民間会社に多く見られる罰則規定」を適用して、戒告や訓告などといういい加減なことはやめて、3年間職場復帰なし(当然給与は支払われない)というような「執行猶予(その間に不埒なことが無ければ現場復帰も可能)、減給ならば、半額を3年間などとすべきではないか。
再教育などと言うのはもってのほかで、職業選択が間違っていたのだから、教師職を未来永劫剥奪する、位の事であるべきだろう。
別に「怒り心頭」で言っている訳ではなく、それくらいしないと再発防止にならないと思っているのである。
これも、品質管理で口が酸っぱくなるほど再発防止を訴えてきた、一種の「職業病」ではないかと、反省と自戒を込めて思っている。
投稿者:つねちゃん
at 06 :24| お役所
| コメント(0 )