2013 年06 月24 日
役所の「罰」
復興庁のお役人がとんでもない発言をして、その処分は「この担当から外す」というだけではなかったろうか。ことほど左様に「役所の処分」というのは身内に甘い、というより「外には仰々しく発表しておこう」というだけである。
半官半民の会社にいたが、私自身は幸いにして一度も処分されたことが無い。
でも、すれすれになったことがあるので、身近に見ていた。
一番軽いのは「訓告」であろうか。直属上司から「もうやるなよ」と言われる程度で、その上司自体が過去に訓告を受けていたりする。
次が「厳重注意」だろうか。その組織の長というから、「大分偉い人」から「駄目じゃないか」と怒鳴られることになろうか。
でも、その晩には「反省会」や「慰労会」として宴会になり、その組織長も招待される場面にも参加したことがある。
それからは、一応法律上の罪ということで、「戒告」これはもう一つ上の組織長からの「戒め」である。でも、将来の人事上に少し評価が下がるだけで、今回のような上級役人にはまるで関係ない。
「減給」でも10%3カ月は困ることは困っても、生活に影響が出るほどではない。
「停職」となっても、必ず半年くらいのほとぼりが醒めたくらいに人知れず(まず報道されることはない)復職している。
「免職」というのが一番と言われるが、なぁーに、「諭旨免職」などということで、次の職場がほぼ確保されているので、心配もない。
ちゃんと退職金が支給されるのが通例だと聞いている。
「懲戒免職」というのが最たる罰だろうが、これは故意の殺人とかではない限りまずなることはない。
さて、あなたはこれを軽いとみますか、重いと見ますか。
投稿者:つねちゃん
at 08 :30| お役所
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