2018 年07 月28 日
必要な領収書紛失したら(2/25に採用された)
ことしも確定申告はインターネットを使ってやった。 昨年指摘された印鑑漏れも確認して、期日前に持参すると、内容は別として、確認して受領してもらった。 今回から医療費控除のための領収書の提出は必要なくなり、指定された様式に医療機関と金額を記入すれば良くなったと聞いていたので、念のため持参したが、必要なかった。 ところが、よく聞くと「5年間は自分で保存しておいてください」とのことだった。 最初は「出さなくてよくなった」と思ったけれど、実態はそうではないようである。 もし5年の間に紛失してしまい、税務署の方で「必要になりましたから提出してください」と言われたらどうするのだろうか。 誰かのように「処分しました」で通るのだろうか。 なかったら脱税の容疑がかかるのだろうか。
投稿者:つねちゃん
at 06 :21| 健康
| コメント(0 )