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2010 年6 月23 日

日弁連行政訴訟センター

Rei220623 

  今日は、日弁連の行政訴訟センターの会議に出席するために東京出張だ。
  いつもなら事務所の電話を転送しているが、今日は、会議漬けのため電話転送もしなかった。

   午前は、日弁連の公金検査訴訟についての碓井教授からのレクチャー。
  公金検査訴訟は、自治体の住民訴訟の国版の制度、すなわち国民訴訟の提案だ。費用対効果がどうなのか、違法な公金支出を是正するためにかえって会計検査院の人員増や訴訟費用の負担が増すのではないかという懸念が民主党からも出ているようだ。しかし、新党日本はこれを公約に入れているという。私個人としては、とりあえず会計検査院35条を改正して、審査要求を国民なら誰でも申し立てられるようにするとともに、応答義務を課するというところから始めてはどうかと思う。

  お昼は、9月に予定されている司法シンポジウムの行政訴訟分科会の1コマである裁量統制のあり方についての部会の討議。裁量統制は、一つは個別行政法規の規律密度を上げることにあるが、より現実的な課題は、行政手続法を改正して、行政の意思決定文書(一言で言えば意思決定の理由、細かく言えば、いかなる事実に基づきいかなる事項を考慮したか)を作成し整理し保管することを義務付けること、そして行政争訟においては行政決定の適法性は当該文書のみをもって主張立証すべきこととする。そうすれば、裁判所による行政裁量統制が実効化する。これは行政過程の可視化であり、行政の説明責任の現れである。そして、受訴裁判所に対する解釈運用規定として(行訴法9条2項のような位置づけ)行訴法30条を改正して、裁判所の裁量審理準則を明示する。

   午後は、全体委員会で、行訴法5年後見直しや行服法改正の議論を主として行った。
原告適格や執行停止について、16年改正直後の裁判所の前向きな姿勢は後退している。裁判所の現状を強く批判すべきであり、現状を改善するためには、原告適格が実体審理を踏まえた上で判断されるべきことを明記し、執行停止の損害の重大性要件の削除が不可欠である。もっとも、日弁連の意見としては、原告適格については9条1項の「法律上の利益」を「現実の利益」等に改正し、執行停止については仮の執行停止を設けるという意見になりそうである。

投稿者:ゆかわat 22 :44 | ビジネス | コメント(0 )

2010 年6 月6 日

ヤマボウシの花

昨日は、ロースクールの授業の準備のために大学の研究室に行った。とても良い天気だった。平地では暑いほどだったが、山の上では、研究室の窓を開けると、とても涼しい良い風が入ってくる。資料を取りに来ただけのつもりが、つい長居をしてしまった。
研究室の前に、見慣れた木なのに見たことのない花が咲いていた。去年は気づかなかった。大きな手の平のような葉をつけているので、ポプラかなと思っていたが、ヤマボウシというそうだ。見た目はクチナシの花のようだ。
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投稿者:ゆかわat 16 :40 | ビジネス | コメント(0 )

2010 年6 月2 日

理想主義の挫折〜鳩山首相退陣

220605mihomatubara 

鳩山首相が小沢幹事長とともに辞任した。
マスコミの「勝利」であり、理想主義の敗北だ。
鳩山首相は、最大限、沖縄県民のために米軍基地の沖縄県外移設のために努力した。それは外務・防衛官僚と大国アメリカに対する理想主義の挑戦だった。
しかし、現実の壁が高すぎた。韓国哨戒艇の北朝鮮による攻撃は理想主義も撃沈した。
しかし、その中でも、日米合意では、沖縄の負担軽減という微修正と米軍基地のグアム移転の促進のための布石を打った。
しかし、マスコミも、沖縄県民も、誰も評価しなかった。
次期選挙にも立候補しないという。理想主義を求めた偉大な政治家を押しつぶした。
この国の民は、かつてイエス・キリストを十字架にかけることを求めたイスラエルの民衆と同じ過ちを繰り返すのだろうか。

投稿者:ゆかわat 23 :31 | ビジネス | コメント(0 )

労働審判〜東京地裁

220603hibiyakoen 

今日は、東京地裁まで労働審判の審理に行ってきた。労働事件そのものも弁護士になってもう20数年経つがまだ2件目だし、ましてや労働審判など経験したこともない。そもそも労働審判制度そのものが司法制度改革の結果新しく生まれた制度だ。

事件そのものは単純な(少なくとも申立てにあたっては)退職金請求事件だが、調停がよいか、訴訟がよいか、それとも弁護士会仲裁センターか、それとも労働局のあっせんか。メニューが多く用意されているから、何を利用すべきか随分悩んだが、労働審判を申し立てることにした。自分の勉強もある(こんなことを言うと依頼者には怒られるが)。

結局、第1回審判はじまって10分で調停が成立した。これは民事調停よりもすごい。自分自身の民事調停官のときも随分早く成立させたと思ったが、それよりも早い。結局、双方同席の下で3人の審判委員・審判官がどうだと詰め寄るわけだから、早い、早い。こちらも、相手方の対応がすべて直接見えるから、調停の時のように調停委員を通して相手方の言い分を聞くのとは違うので、判断・見切りも早くなる。

相手方の会社の経理・財務状況を聞き、審判委員・審判官の反応も直接見、次回に続行したときのメリットデメリットも判断して、即、相手方の申し出を受け入れて調停を成立させることとした。
これはなかなか良い制度だ。また機会があったら利用することとしよう。

投稿者:ゆかわat 14 :59 | ビジネス | コメント(0 )

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