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2009 年5 月20 日

日本郵政社長続投で正面突破

 郵便局ネタの続き。
 5月19日日経朝刊に「日本郵政の指名委員会は西川社長の続投を支持することを決めた。取締役を認可する権限を持つ鳩山総務相がけん制を続けた中での正面突破。総務相は、財界や政界が反対しても、最後の一人になるまで戦う」と述べ、認可しない可能性をにじませた」との記事が載っていた。

 日本郵政株式会社法9条は「会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」と定める。
 しかし、認可権があれば、総務相の腹一つで認可するしないを決めることができるのか。

 確かに法律には認可基準は規定されていないが、監督官庁としての監督権の行使であっても合理性の基準は満たされなければならないし、認可権者のフリーハンドの自由裁量が認められているわけではない。したがって、総務相がいくら「最後の一人になるまで戦う」と言ったところで総務相の気に入らないから、総務相が辞めさせると決めたから認可しないというのでは合理性がない。

 それでは、昨年11月に公表されるべき中長期経営計画が未提出であるとか、かんぽの宿の譲渡の過程が不透明であったということで、認可しないことの合理性があると言えるのか。

PS 20日夕刊を見ていると、総務相は「そのような経営をしてきた方の責任、適格性があるかどうかは厳しく判断しなければならない」と述べたという。問題は、「そのような経営」というのが何を指すのかだ。「そのような経営」という「あの、その語」の世界ではなく、具体的な基礎となるべき事実を明示することが必要であろう。

投稿者:ゆかわat 22 :40 | ビジネス | コメント(0 )

第三種郵便不正事件

郵便事業鰍フ新大阪支店長や新東京支店総務主任が逮捕された。
 ところで、日経新聞の記事では、支店長は「DMが制度利用の要件を満たさないことを知っていたが、承認するかどうかは近畿支社などが審査することで自分が考えることはないと思った」と供述しているという。

 行政法をかじっている人間からすると、支店長や総務主任には第三種郵便の承認の権限(委任や専決の権限)があったのだろうか、疑問に思う。
 それとも、刑法理論からすると、権限なんかなくても、権限ある者との身分なき共謀共同正犯だということだろうか。

 それとも、弁護士的なうがった見方をすると、権限者を逮捕するために事情をよく知っていそうな者をとりあえず締め上げるための自白強要目的の逮捕だろうか。

PS 夕刊を見ると、DMの審査に関与した新大阪支店等4支店の職員約50人の大半が違法性の認識を認めているという。しかし、これは一体どういう意味を持つのだろう?みんな知っていたのだから、権限者が知らないはずがないという立証に用いるのだろうか。

投稿者:ゆかわat 22 :33 | ビジネス | コメント(0 )

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