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2013 年10 月9 日

自治体行政不服審査制度の改正

日弁連行政訴訟センターでは行政不服審査法改正問題についても議論した。次の通常国会で行政不服審査法改正が通ったら、次は自治体の行政不服審査システムの改正である。日弁連ではそれに備えて自治体向けのマニュアルを作ろうとしている。
 
ところが、自治実務セミナー614号の吉田利宏さんの政策法務入門第11回を読んでいたら、気になる記述というか、えっやっぱりそうかと思う記述があった。


「(自治体に対する不服申立ての認容率の低さに関して気になるのは)不服申立てに対する職員の不遜な態度です。もちろん、不服申立人に対して直接、そんな態度をとったりしませんが、組織内部で不服申立人を「敵さん」と呼んでみたり、「しばらくほっぽっておきましょうか?どうせ訴訟までするファイトはないでしょうから」などというのを見聞きするのです。職員の言動以上に気になるのが、そうした組織防衛的な反応をすることが政策法務的な対応と勘違いしている組織の雰囲気です。」

うーん。

投稿者:ゆかわat 21 :18 | ビジネス | コメント(0 )

公金検査請求訴訟

今日の日弁連行政訴訟センターの会議から(その2)。
公金検査請求訴訟(国に対する納税者訴訟)の実現に向けて

日弁連ではすでに納税者訴訟の法律案を作っている。後は実現するだけだ。

ところで、改めて考えてみると、納税者訴訟のあり方としては、会計検査院の検査の実効性確保(会計検査院の検査の充実)に視点を置くのか、それとも公金支出検査を法廷で行うこと(訴訟重視)に視点を置くのかによって制度設計としては大きく変わってくるのではないか。

納税者訴訟を行う場合の具体例をイメージするために、会計検査院が検査をして是正改善の処置を要求した事例を見ると、非常に詳細な実地検査をしている。そのようなことを、今の住民訴訟でやっているように法廷で行うことは、現実的には極めて困難ではないか。

むしろ、会計検査院の職員を増員し、検査を充実し、是正改善の処置の要求に従わない案件を訴訟で取り立てるような形が望ましいのではないか。その方が国民の理解も会計検査院の理解も得られる。そんな感じがした。

投稿者:ゆかわat 17 :20 | ビジネス | コメント(0 )

住民訴訟における議会による責任放棄議決

今日の日弁連行政訴訟センターでの会議から。
住民訴訟における議会による首長の責任放棄議決に対する立法論について

せっかく住民訴訟を提起して首長の責任を判決で認めさせたのに、議会がその損害賠償請求権を放棄する事例が目立つ。最高裁が示した放棄の議決の要件は緩やかにすぎるのではないか。そのような問題意識からこの問題を検討している。
会社法の代表訴訟のように、取締役の責任額を限定する案や首長の過失が軽度の場合と重度の場合とで区別する案などがあるようだが、首長の責任だけを限定する理由はあるのか、どうして他の債権とは区別するのか、今一分からない。
自治体における首長と住民の関係を、会社と株主の関係と同視するというのは理解できない。

むしろ、住民訴訟は実質的には自治体の債権を住民が訴訟で代位行使しているのだから、そのような請求権については当該訴訟以外で処分することはできないこととして、他方、首長に対する金額限定は住民訴訟における損害額の認定(正確には首長の違法な財務会計行為と因果関係のある損害額の認定)において調整すれば足りるのではないか。これまでの住民訴訟において首長に責任を認める損害額の認定の法理が荒すぎたのではないか。
こう考えれば非常にすっきりすると思うのだがどうだろうか。

投稿者:ゆかわat 17 :14 | ビジネス | コメント(0 )

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