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2012 年2 月4 日

不親切な大阪地裁とそれを是認する不親切な判例評釈

判例地方自治348号を読んでいたら、次のような判決が紹介されていた。

大阪地裁平成23年3月17日判決(吉田徹裁判長)

  この事件は、原告が大阪市を被告として生活保護法の保護として家具什器費の支給を却下する処分がなされたとして当該処分の取消しと支給の義務付けを求めたところ、原告の家具什器費の支給に係る申請意思が客観的に明らかにされていたとはいえないとして、本案判断をすることなく、訴えを却下した。

 生活保護申請は、規則・細則では書面によることと定められているが、憲法25条の趣旨に照らして口頭による申請を排除する趣旨ではないとされている。本判決も結論として口頭による申請を排除するものではない。 しかし、申請意思が客観的に明らかになっていなければいけないという。
 その上で、本判決は、原告が2度にわたって福祉センターを訪れて家具什器費の支給を受けたいと申し出ており、2度目には医師の診断書まで持参してその旨申し出ているのに、担当職員が支給要件を満たさないとの説明を受けた後に重ねて支給の希望を伝えたり必要な手続について確認したりすることはなかったから、家具什器費の支給申請意思が客観的に明らかにされていたとはいえないとして、保護申請の事実が認められないと判断したのである。

 しかし、担当者から1度要件を満たさないと言われて、2度目に医師の診断書まで持ってきて支給の希望を伝えていれば、それで申請の意思は明らかではないか。
 ましてや、判決文からすると、原告は、障害等級を1級とする精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていたり、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定を受けていたというのであるから、精神障害を持っていた方なのであろう。私ですら、担当者から2度ダメだと言われたらそれで諦めてしまうのが普通なのに、精神障害を負っている原告に対してそれ以上の強い意思を求め、それを伝えなければ、そもそも申請したとすら認めないというのは、不親切というのを通り越して、それ自体が障害者の人権無視ではないか。

 しかも、当該事案では、大阪市の担当者は、原告の代理人的地位にある医師に対して「本来であれば申請書等の指導を行った上で却下すべきところ行政手続を行わず回答したことで迷惑をかけたなどと述べて謝罪し」たというのであり、申請の事実を認めるべき事案であった。
 それに仮に申請の事実がその時点では認められないとしても、家具什器費の支給の義務付けを求めて訴訟まで提起してきているのであるから、少なくとも現時点では申請の意思が明らかであった。しかも、原告は調理器具等を所持しておらず、でもホームヘルパーの居宅介護を受けることができるようになったというのであるから、障害者自立支援の趣旨でも支給決定の本案判決をすべきであったと思われる。

 大阪地裁行政部の人権感覚を疑うばかりだ。
 それに加えて、判例地方自治の当該判決の概要紹介でも、「本判決の認定した事実を前提とすれば、(判決の)判断も正当であると思われる。」とコメントして、人権無視の裁判所の擁護をするのだから、この評釈者の人権感覚も疑わざるを得ない。

投稿者:ゆかわat 18 :25 | ビジネス | コメント(0 )

無許可業者に依頼の管財人告発違法

2月2日の日経新聞に、破産管財人として産業廃棄物の無許可業者に廃タイル処理を依頼したとして岐阜県から告発された弁護士が、告発は違法だとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は1日、県に300万円の支払を命じたとの記事が載っていた。

破産したタイル製造会社の破産管財人として廃タイルの処理を無許可業者に委託したことが廃棄物処理法の委託基準違反であるとして刑事告発したところ、地検が破産管財人は事業者にあたらないとして不起訴処分したことを受けての地裁判決である。

 確かに廃棄物処理法は、「事業者は」と定めているから、「事業者」が委託基準の規範の名宛人であることは違いない。しかし、他方で、法は「産業廃棄物」とは「事業活動に伴つて生じた廃棄物」と定めているから、タイル製造会社がその事業活動によって生じた廃タイルを保管していたのであれば、その廃タイルが「産業廃棄物」に当たることは疑いがない。それでは、その産業廃棄物を事業者ではない者が処理するときは、無許可業者に処理を委託しても許されるのであろうか。
 そもそも破産管財人が破産者とは離れて独自の立場で(要するに第三者として)廃棄物の処理をするものではあるまい。
 法人の破産管財人の」法的地位について、法人の代表者にあたるのか、特別の機関にあたるのか争いがあるが、いずれにしても破産管財人は法人のために、法人に効果を帰属させる意思をもって廃棄物の処理をするのであるから、破産管財人が特別の機関にあたるとしても「代理人」にあたるのではないか。
 また、破産管財人の権限は「破産財団に属する財産の管理及び処分をする」権限しか有していないから、破産管財人が破産管財人として破産者の資産ではない廃棄物の処理する権限があるのか疑問があるし、もし破産管財人として権限がないということになれば、破産管財人は破産者の代理人として廃棄物の処理をしたことになろう。
 要するに、破産管財人自身が「事業者」ではないとしても、破産管財人は「事業者」の「代表者」または「代理人」として産業廃棄物の処理を第三者に委託するのであるから、破産管財人は「事業者」の「代表者」または「代理人」として、両罰規定(廃棄物処理法32条)の対象となるのではないか。

 ちなみに、「廃棄物管理の実務」のホームページhttp://www.ace-compliance.com/blog/で尾上雅典行政書士は、破産管財人も最後まで適正に処理する責任を持った事業者であるという意味で排出事業者にあたるとする。

 そうすると、地検が告発を不起訴処分したとしても、それが廃棄物処理法の解釈として正しいとは限らないし、岐阜県の告発が法の解釈として明らかに誤っているものではないから、少なくとも県職員に職務上の注意義務違反があったとまではいえないのではなかっただろうか。

もっとも、現実問題として破産管財人の業務の一環として廃棄物の処理をしなければならないときに、大多数の弁護士にとって専門外の廃棄物処理法違反を理由に刑事告発をされたりするのはとても職務の遂行に支障を生じさせるものだ。そんな運用をされると、それでなくても廃棄物処理がらみの管財事件の引き受け手が少ないのが一層いなくなってしまいかねない。公務員個人が国賠法による民事責任から免責されているのと同様、破産管財人も民事上刑事上の責任から免責されるのがよいと思うのだが。

投稿者:ゆかわat 09 :31 | ビジネス | コメント(0 )

真部沖縄防衛局長更迭問題

防衛大臣は3日中に更迭すると言っていたのに、今度は、過去の経過を調べないといけないので処分は先送りにすることにしたという。

選挙介入だとして自衛隊法違反で弁護士が告発したという記事も載っていた。

聞く話の概要だけから考えれば、私も更迭当たり前だろうと思っていた。しかし、防衛局長が何を「講話」したのかを正確に知ってから判断すべきだろうと思って、その「講話」を探しても、また、事の発端になった国会の質問主意書を探しても、情報の探し方が悪いのか、防衛省等の国のホームページを見るだけでは原文がどこに発表されているのか分からない。ようやくたどり着いたのが次のブログだ。

http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/d91fe3548426796408396317e822530c

この「講話」の内容を見るだけでは、はたしてこれが選挙介入であるとか自衛隊法違反だとは言えないように思われる。

ただし、この時期に、親族に選挙権者がいるかどうかを調査したり、その職員を対象に、候補者の氏名や公約を特定して「講話」をするということ自体が選挙介入の誤解を招きかねないということは否定できない。
しかし、だからといって、過去の経緯を調べないと「処分」「更迭」ができないというのも理解できない。
そもそも防衛局長を他の部署に異動させるという「更迭」であれば、不利益処分にはあたらない。選挙対策や沖縄県民の気持ちを考えれば、事の真否ともかく、選挙前に本省審議官等の「管理ポスト」にとりあえずの更迭は当たり前だろう。

また、他のブログを見ていたら、職員労働組合は、特定の組織内候補を推薦しているというものもあった。

よく分からない経過だ。

投稿者:ゆかわat 07 :57 | ビジネス | コメント(0 )

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