富良野の森
先日、お盆過ぎに仕事を兼ねて北海道に行った。いつも中富良野にある富良野風景画館に立ち寄るのが恒例になっている。
私と妻は絵の中に風が流れているのが気に入っている。子供はカブトムシやクワガタムシをとるのが気に入っている。もうお盆過ぎだし、まだ日が出ているからクワガタはいないと思っていたが、子供と先生とで千望峠に行って、カブトムシやクワガタムシを山ほどとってきた。今、そのうちのカブト5匹とクワガタ2匹が我が家にいる。お盆過ぎだけど、どうやら京都の暑い気候が気に入ったらしく、毎晩、虫かごが騒がしい。カブトの雄同士の喧嘩、雌を追いかけ回す雄のカブト、エサによったクワガタをけちらすカブト、登り木の上から羽ばたいてダイブするカブト。まあ騒がしいこと。今夜も富良野の森は大騒ぎだ。
投稿者:ゆかわat 00 :56
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残暑お見舞い申し上げます
京都でも、朝は、少しひんやりした空気に秋の気配を感じます。しかし、お昼前には前言を撤回したくなるような猛暑となり、そのまま夜に突入し、今夜もクーラーのお世話にならなければならない今日このごろです。皆様お変わりございませんか。
息子は、石集めをしたり、海で魚をとったり、はたまた塾の勉強をしたりと大忙しです。外に出れないときは、家のお風呂で水を張って、怜と水遊びに興じています。
娘は、夏ばてもせずに、ひたすら食に走っています。「崖の上のポニョ」が大のお気に入りで、少しでもその音楽を聴くや、踊り始める、「おなかの丸い元気な女の子」です。一度ポニョの衣装を着せてみようと思っています。
私は、相変わらず、出張続きです。最近は、富みに富山通いが続いています。でも、おかげで美味しいものとの出会いが多くうれしい限りです。
皆様も、酷暑に負けないでお過ごし下さい。
投稿者:ゆかわat 00 :38
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違法パチスロ機製造の社長逮捕
8月4日の日経夕刊に「違法パチスロ製造の社長逮捕」との記事が載っていた。
新聞記事によると、「茨城、愛知など5県警の合同捜査本部は、勝ち負けの確率を調節した違法な集積回路チップを組み込んだパチスロ機を製造販売したとしてパチスロ製造会社社長を商標法違反容疑で逮捕した」という。
あれ?と思われた人も多いのではないだろうか。「勝ち負けの確率を調節した違法な集積回路チップを組み込んだパチスロ機」が禁止されるのは「著しく客の射幸心をそそるおそれ」があって風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に反するからだ。だとすれば、風適法違反で逮捕すべきであって、なぜ商標法違反なのか。
これは、風適法では違法なパチスロ機が禁止されるのは、「風俗営業者」が違法なパチスロ機を「設置して営業」をすることだから、そのようなパチスロ機が実際に設置されて営業が行われないと検挙できない。しかも、不思議なことに、違法なパチスロ機を設置して営業を行うことは禁止されている(法20条1項)が、違法なパチスロ機を設置して営業をしても、それだけでは処罰されないことになっている(罰則の規定には、20条1項違反を処罰する規定はない)。しかも、遊技機を公安委員会の承認を経ずに変更することは処罰されるのに、それよりももっと重大な、違法な遊技機を設置して営業をすることは処罰されない。そのため、遊技機メーカーを罰しようとすると、風適法以外の法律を持ち出さざるを得ない。
この事件の場合は、たまたま「大手メーカー製の正規商品の商標に似せた印字がされた違法なICチップが取り付けられていた」ため、その大手メーカーの商標権を侵害したという容疑になった。しかし、この新聞記事からすると、「大手メーカー製の正規商品の商標に似せた印字がされた違法なICチップ」はパチスロ機の外部から見えるようには取り付けられていないだろうし、仮に外部からそれが見えたからと言って(たとえば、「インテル内蔵」などと書かれていたとして)、遊技客にしても、パチンコ店にしても、「インテル内蔵」とあることを信頼してそのパチスロ機で遊技したり購入したりということはあり得ないだろう。そうすると、商標法違反というのはよく考えた罪名だと思うが、逮捕された社長からすると釈然としないものが残るだろう。
しかも、刑罰においても均衡がとれていないように思われる。先に指摘したとおり、違法な遊技機を設置して営業をすることは処罰されないし、無許可営業の刑罰にしても1年以下の懲役または100万円以下の罰金にしかすぎない(風適法49条1項1号)のに、商標法違反は5年以下の懲役または500万円以下の罰金だ。
投稿者:ゆかわat 07 :38
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行政法研究フォーラム
京都キャンパスプラザで開催された第8回行政法研究フォーラムに出席してきた。テーマは「行政不服審査法改正・行政手続法改正」だ。
現在、国会で継続審議中となっているが、行政不服審査法・行政手続法が改正される運びとなった。
行政不服審査法は、たとえば区画整理組合から仮換地指定処分がなされたときに、行政訴訟を申し立てる前に、県知事に対して不服申立をするときに適用される手続法だ。他にも、県知事から産業廃棄物処理業の許可が取り消されたときに、環境大臣に対して審査請求をしたりする。
私が以前、総務省で開かれた行政不服審査法研究会に出席したときに、せめて原処分に関与した職員が不服審査に関わるのはやめてほしい、せめて口頭意見陳述では審査請求人が一方的に意見を述べるだけではなく原処分庁の職員に質問できるようにしてほしい、せめて自治体の情報公開審査会のようなものでよいから第三者が入る審査会に諮問をしてほしい、せめて異議申立てでも原処分庁から原処分の理由を詳細に書面でほしい、と申し述べたが、今回の法改正では、ほぼ私の意見が採り入れられた。これで少しは行政不服審査もよくなるだろう。
今後の課題は、審理員に人が得られるかどうかだ(逆に言えば、法改正がなくても、審査庁で審査に当たる職員が法の趣旨に則って審査を行えば、迅速適正に国民の権利救済は図れたのだが。)。その意味では、行服法改正は極めて実務的な課題だ。
もっとも、今回、行政不服審査法が改正されても、先の仮換地指定処分についても産業廃棄物処理業許可取消についても、実は改正法は適用外となっているから、実際には、私のところに依頼がある事件に関しては、何の改善もなされないのだが。
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投稿者:ゆかわat 22 :46
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